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- 回答日時:
>「老齢又は退職を支給事由とする年金」とは
国民年金法第7条第1項第1号のカッコ書き『被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給理由とする年金たる給付・・・』の事と解します。
これの内、
a 被用者年金各法とは、国民年金法第5条第1項に「厚生年金保険法」「国家公務員共済組合法」「地方公務員等共済組合法」「私立学校教職員共済法」と限定列挙されています。
ですので、これらの法律から老齢給付されるものが該当致します。
b 政令で定めるものは国民年金法施行令第4条に載っております。
さわりだけ書くと
[法律名] [その法律に書かれている年金の名称]
現行の厚生年金保険法:老齢厚生年金
旧厚生年金保険法法:老齢年金
改正前の船員保険法:老齢年金
国家公務員共済組合法:退職共済年金
改正前の国家公務員共済組合法:退職年金及び減額退職年金
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