No.1ベストアンサー
- 回答日時:
簡単に言えば公布(施行)時期の違いですね。
法本則と同時に制定されたのが「制定附則」。
その後、一時的な法本則の変更や制定附則及び(過去の)改正附則の修正・改廃等について出されたのが「改正附則」
厚生年金保険法(制定)附則第8条では、「当分の間、65歳未満ものであっても、60歳以上で。1年以上の被保険者期間を有する者には老齢厚生年金を支給する」と言う旨が書かれている。
しかし、平成12年の附則改正のなかで「附則第8条の2」を追加したため、現在は段階的に老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上げられている。この引き上げの対象となる最後の生年月日[昭和41年(西暦1966)4月1日生まれ]の人が65歳に達する平成43年(西暦2031)3月31日を経過すれば、「附則第8条の2」は廃止する旨が書かれた改正附則が公布されると考えられている。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/05/29 17:50
ものすごいわかりやすい説明ありがとうございます。
なるほど・・・厚生年金保険法附則8条の2はそのうち消えるのですね。
でも8条は残るんですよね?
条文見ていると同時に8条もその役割をなくしてしまいそうな気がするんですが。
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