
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結果的に支給停止になるとしても、請求手続きをやっておくことは必要です。
在職中は、会社から年金機構に報告される標準報酬月額及び標準賞与額に基づいて支給額が決定されます。
会社から報告される標準報酬額が下がれば、減額されるものの特別支給の厚生年金が支給されるようになりますし、65歳前に退職すればその情報がいきますので、当該年金の全額支給が開始されます。
請求手続きがなされていないと自動的には支給されません。その時になって請求手続きが必要になります。
なるほど、会社からは常に年金機構へ連絡が行くのですね。
それであれば請求手続きをしておく必要がありますね。
良くわかりました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>そのような質問はしていませんが(^^;
たまに、給与が減ったのに年金の減額がなくなりませんという質問があるので、老婆心からの回答です。
標準報酬月額決定の仕組みをご存知という事でしたら蛇足でした。
No.5
- 回答日時:
>会社からは常に年金機構へ連絡が行くのですね。
標準報酬月額は、給与が下がればすぐに変動するというものではないのでご注意ください。
固定賃金の変動がなければ基本的には定時決定以外では変動しませんから、年金の減額を無くそうとして時間を少なくして給与を減らしても年金の減額がなくなるわけではありません。年金は減額されるは給与は減るわで困ることになりますよ。
ありがとうございます。
>年金の減額を無くそうとして時間を少なくして給与を減らしても年金の減額がなくなるわけではありません。
そのような質問はしていませんが(^^;
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