A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
少人数の会社で総務をしている者です。
最初に
>> 結構前に値上げするってニュースで言ってたからそれじゃないん?
これは無い。
厚生年金の保険料率は全体で18.3%[本人負担は9.15%]のまま。
> 何故24等級の厚生年金を支払わなければいけないのでしょうか
> 意味がわかりません
こちらも、書かれている内容だけでは原因を特定できません。
以下、考えられることを殴り書きします。
> 今年の4月〜6月の給与で基準報酬月額を計算したところ19等級でした
『定時決定』での計算ですね。
因みに、基準報酬月額ではなく、標準報酬月額です。
さて、本当は過去1年間に渡るご質問者様の賃金明細等をすべて見たいのですが、それは無理な事なので、・・・
①標準報酬月額は給料明細書の総支給額だけでは計算できません[計算できる賃金体系のところもあるけれど]。 例えば、次のような金額を加算するのを忘れていませんか?
◎通勤費用
・会社から渡された定期券の現物
・現金で貰った定期券代
・出勤日数に応じて会社から渡される、実際に支払った電車やバスの乗車代金
・自転車や車で通っている場合に別途支給される同様の費用
◎経済的利益
・食堂があり、例えば1000円程度の定食を200円で食べている。
・社宅(借上げ社宅、準社宅、寮も含む)に入居しており、例えば家賃10万円の借上げ社宅なのに、当人は1万円しか負担していない。
②[月給や日給月給の方は関係ないし、質問文から考えて関係ないから参考程度に]
雇用形態や労働日数が不明ですが、賃金の計算対象となった労働日数は17日以上ですか?
17日に満たない月に対応する賃金額(及び①に書いた通勤費用や経済的利益)は計算から除きます。
また、4月から6月の3か月の全てが17日未満であるならば、『定時決定』は行われません。
③最初の方で1年間の賃金を見たいと書きましたが、特定の月に残業が多くいため、4月から6月の実績で計算すると等級が低くなるかたは別の計算方法で標準報酬月額を算出するのですが、それに該当しているという事はありませんか?
④ご質問文では10月から厚生年金保険料が上がったと書かれていますが、当然に健康保険も上がりましたか?
厚生年金だけ上がったというのであれば、標準報酬月額の計算方法に対する年代ではなく、何か別の制度[例えば企業年金]に加入したという事はありませんか?
⑤「厚生年金保険料」と書いたけれど、よくよく見なおしたら「健康保険料」+「介護保険料」と言うオチはないですよね。
⑥6月(又は7月)から固定的賃金[本給、基本給、定額の各種手当]が増えたという事はありませんか?
そういう事実があった場合、もしかすると「随時改定」になっているのかもしれません。
No.4
- 回答日時:
>時給で働いていますので
時給なら、時給に変更はありませんでしたか?
その後の3ヶ月の平均がとられます。
通勤手当も含める必要があります。
健康保険料は如何ともしがたいですが、
厚生年金は等級が上がれば、
将来の年金受給額も増える
ということですから、
まあよろしいのではないですかね。
No.3
- 回答日時:
単純です。
給料が30万から41万に上がったからです。
4~6月での改定は『定時決定』と言われるものですが、
それとは別に基本給などに変化があると改定があります。
それを『随時改定』と言います。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
基本給に変動があったら、そこから3ヶ月の平均をとって
改定します。夏頃忙しくて残業があったり、手当がついたり
していれば、それも含まれて改定があります。
また通勤手当などの変化も影響します。
何か思い当たることはありませんか?
というか実入りが増えていれば、それです。
基本給の昇給があった後の6,7,8月あたりの給与明細などを
ご確認下さい。
厚生年金保険料の値上げは、数年ありませんよ。
健康保険料は毎年のようにあるでしょうが。
いかがでしょうか?
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ご回答ありがとうございます。
基本給に関しては時給で働いていますので毎月1〜2万上下します。
確かに月の総支給が40万を超えた月もありましたが稀で実際年収でいうとギリギリ400万無いぐらいです。
それでも時期に当てはまってしまうと取られてしまうのですね。
ご回答ありがとうございます。
通勤費などは給料明細の総支給に入っています。
そういえば5月の出勤日が17日を満たしていませんでした。
この場合どこの月が計算の対象になるのでしょうか?