
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
それだけの情報では分かりません。
年金の内訳がないと分かりません。
①老齢基礎年金がいくら受給されているか?
②老齢厚生年金がいくら受給されているか?
そのうえで、
月給(標準報酬月額)
過去1年の賞与額を12ヶ月で割った金額
そして、
★②の老齢厚生年金を12ヶ月で割った金額
を合計して、46万以上だと、
②が減額、あるいは支給停止の対象
となるのです。
ですから、
★もらっている年金の全額で
★判断されるのではないこと
★が重要なポイントです。
ご留意ください。
で、年金の内訳はどうなっていますか?
ということです。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.4
- 回答日時:
給与所得をもらっていて、かつ厚生年金保険料を支払っている人が減額の対象になります。
これを「在職老齢年金」という制度名で呼んでいます。http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
支給停止となるのは、老齢厚生年金(加給年金額は除外)の月額と、給与の標準報酬月額(過去1年以内に賞与があればそれを月あたりに平準化した額を加算)とを足した金額が46万円を超えた額の2分の1が支給停止になります。
したがって、もらっている年金額と給料の額により、支給停止額は変動することになります。
例えば、年金月額:12万円、標準報酬月額:44万円なら、合計して56万円ですから、46万円の超過額10万円の半分である5万円が減額になります。つまり、年金は月額7万円の支給ということです。
逆に言うと、年金月額が12万円の場合は、標準報酬月額が34万円までなら、年金は減額にならないということです。
なお、老齢基礎年金部分には支給停止の制度はありませんので、給与の額にかかわらず全額支給されます。
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