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66歳厚生年金受給者です。
仕事する時月額がいくら以上になると減額されますか

A 回答 (5件)

それだけの情報では分かりません。


年金の内訳がないと分かりません。

①老齢基礎年金がいくら受給されているか?
②老齢厚生年金がいくら受給されているか?

そのうえで、
月給(標準報酬月額)
過去1年の賞与額を12ヶ月で割った金額
そして、
★②の老齢厚生年金を12ヶ月で割った金額
を合計して、46万以上だと、
②が減額、あるいは支給停止の対象
となるのです。

ですから、
★もらっている年金の全額で
★判断されるのではないこと
★が重要なポイントです。

ご留意ください。

で、年金の内訳はどうなっていますか?
ということです。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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給与所得をもらっていて、かつ厚生年金保険料を支払っている人が減額の対象になります。

これを「在職老齢年金」という制度名で呼んでいます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …

支給停止となるのは、老齢厚生年金(加給年金額は除外)の月額と、給与の標準報酬月額(過去1年以内に賞与があればそれを月あたりに平準化した額を加算)とを足した金額が46万円を超えた額の2分の1が支給停止になります。
したがって、もらっている年金額と給料の額により、支給停止額は変動することになります。

例えば、年金月額:12万円、標準報酬月額:44万円なら、合計して56万円ですから、46万円の超過額10万円の半分である5万円が減額になります。つまり、年金は月額7万円の支給ということです。
逆に言うと、年金月額が12万円の場合は、標準報酬月額が34万円までなら、年金は減額にならないということです。

なお、老齢基礎年金部分には支給停止の制度はありませんので、給与の額にかかわらず全額支給されます。
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社会保険に入らなければ減額はされませんけどね。

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47万円です。

越えるようであるなら、また元気であるなら年金受給を遅らせたほうがいいかもしれません。
越えた分は減額され永遠に還元されません。
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普通は年金と月給足して月47万円を


超えた分を半分減額されます
合計月57万円なら年金月5万円減額になり
合計52万円になります
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