
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
共済年金の従来の職域部分というものです。
平成27年10月に共済年金は厚生年金と
同じになったのですが、共済年金の
この職域部分(おいしい部分)が残されて
独立したのです。
①標準報酬月額
年金の保険料を決める上での
給料月額です。
通常は4~6月の給与の平均で
決まります。
10万円なら10万円が給料月額です。
②付与額
標準報酬月額の1.5%です。
この金額が積み立てられると
考えてください。
①が10万円なら、
10万円×1.5%=1500円となります。
③利息
②の付与額につく利息です。
年率0.4%とかになりますが、
銀行利息に比べたら遥かに高いです。
④給付算定基礎額残高
②+③の毎月累積されていく金額
となります。
この最新の金額が『もらえる金』
となりますが、あくまで年金の
一部なのでさらにこれが運用されて
65歳以降の年金額が決まることに
なります。
いかがでしょうか?
No.1
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