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毎年4、5、6月の標準報酬月額で社会保険料が計算され、その年の9月分から改定した金額が給料から天引きになりますよね?今年は社会保険料が少し上がることは分かってました。そこで、給料日が月末払いなんですが、先月の9月末に支払われた給料明細を見ると、社会保険料が上がっていたんです。てっきり10月末に支払われる給料から社会保険料が上がると思っていたので、びっくりしました。
去年の9月途中から今の会社に入社し、9月分からの社会保険加入になりました。この時の給料明細を見ましたが、9月末には社会保険料は引かれてません。10月末に引かれてますので、社会保険料は、前月分の天引きをされるはずだと思います。
だとすれば、なぜ改定して値上げした社会保険料が先月引かれたのでしょうか?
会社に聞きにくいので、この場をお借りしました、どうか教えてください。

A 回答 (1件)

4月あたりに昇級など2階級以上の標準報酬月額に変動があれば月額算定基礎届ではなく月額変更届となり8月分の社会保険料から適用されます。

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この回答へのお礼

そうなんですか、ありがとうございます。二階級以上上がりました、そういう事だったんですね。納得致しました。

お礼日時:2013/10/03 11:34

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