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国民年金追納で社会保険料を減らすことは可能?

社会保険料を払う額は毎年4-6月に行ってると聞きました。この時に昔払ってなかった国民年金を追納すると、標準報酬月額から引かれ、納める社会保険料も減りますか?その場合、将来貰える金額も減りますか?

A 回答 (5件)

減りません。



社会保険料は4月から6月にもらった給与の手取りではなく、
いわゆる額面で通勤手当を含む総額で決まります。
社会保険料や所得税、住民税などは関係なく、
国民年金の追納をしても計算には影響ありません。

4月から6月までの給与が少なければ次の9月から翌年8月までの
社会保険料は減りますが、年間総手取りは給与が多い方が多いので、
とにかく収入が多いほうが良い場合は得ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。素直に早く払いました。

お礼日時:2023/04/29 14:23

>国民年金を追納すると、標準報酬月額から引かれ、納める社会保険料も減りますか?


いいえ、厚生年金保険料は変わりません。

>その場合、将来貰える金額も減りますか?
国民年金の未納部分を追納すれば、老齢年金の基礎部分は増額します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/08/15 16:31

社会保険料の金額は、4~6月支給の給与平均から標準報酬月額を算定しその年の9月分(10月控除)から適用されます。


国民年金保険料の追納は社会保険料の金額に影響することはありませんが、その年の内に納付した金額は年末調整かもしくは確定申告時に申告することで給与引きの社会保険料に加えて社会保険料控除として所得控除に含めることができます。

また年金の保険料を納めているので、年金額は増えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/08/15 16:31

国民年金保険料は、所得控除の対象になるので、その支払いは、


確定申告により、翌年度の国民健保料を下げることができます。

将来貰える年金額は、
未納に比べれば、追納分が増えることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/08/15 16:31

減らない(と思う)。


所得税や住民税は控除対象になるけど、社会保険は関係ない!!
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/08/15 16:31

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