アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

経費が給与所得控除を大きく超えても給与所得控除しかできないのはおかしいです。

A 回答 (7件)

違います。


サラリーマンが常識的に使うものは、ある程度は(一律に見込まれて)控除され、年末調整されています。
それ以外の特殊なもの(通勤など勤務に必要なもの)があれば、確定申告で調整できます。
    • good
    • 0

うん。

おかしい。
ついでに消費税もおかしいし、その上にインボイス制度もおかしい。
    • good
    • 0

経費というのは、事業を行なう上で必要となる費用。


サラリーマンは給与収入を得る為に、5000万円の自動車が必要かい?

小学生か?
    • good
    • 0

ならば、フリーランスで働かせてもらったら?


5千万の車を減価償却で計上できるし、車検や燃料代も経費で落とせます
    • good
    • 0

自動車を所有する経費、私用に使った分を差し引いた金額です。



事業に必要ではない出費は経費に計上できません、高級車が通勤に必要か税務署が納得いく様に説明が必要で 会社から通勤手当が出てる場合そちらを優先して考えられます。

スーツでも経費として認められますが メームに会社名を入れると認められ個人名だと認められない場合がほとんどです。
    • good
    • 0

通勤が 5,000万の超高級車である必然性はないから。



百歩譲って 500万程度の車なら、確定申告をすれば認められる可能性がありますがその場合でも、

・通勤以外にも使用するだろうから純粋に通勤分だけを抜き出す。
・減価償却資産なのでその1年分が経費となるだけで、購入費まるごと一気に経費になるわけではない。

が給与所得控除の額の 1/2 を上回る必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

通勤者本人が5000万円の車が必要と言っているのに税務署職員が500万円までなどと決めるのはおかしいですよね。

お礼日時:2024/03/31 00:38

サラリーマンは年末調整で所得税額が出されていますが、それ以外で経費とするものがあれば確定申告で修正をすればよろしい。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

サラリーマンの通勤用の車を確定申告で経費にできるのですか。知らなかったです。

お礼日時:2024/03/31 00:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A