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No.5
- 回答日時:
経費として認めるかどうかは、会社判断でしかないのですよ。
社長であるあなたが経費だというのであれば、経費でしょう。
しかし、税務署が損金として認めるかどうかは別問題です。
税務署に認めさせるだけの目的や理由などをしっかりと残すことが大事でしょう。
着飾るようなパーティや会食があり、社長として必要だということであれば、認められることもあります。
以前税理士事務所勤務の際に聞いた話ではありますが、飼い犬や飼い猫にかかる費用を経費として計上し、税務調査で認めさせたことがあると聞いたことがあります。
招き猫的なペットというものもあるかと思います。地域的に皆が認めるものであれば、それを理由に認めさせることもできるでしょう。
執筆家などでは、お付き合いのパーティーなどがあり、そこでの評判なども営業となります。当然出席者もかぶりますので、同じ衣装というわけにも難しかったりもするようです。
高級ブランドの貸衣装の費用や購入費用も経費として計上しましたが、主催者との関係や出席者の中で目的になる相手などを記録することで、経費として認められたようです。
女性の漫画家さんなどで、男性用下着の購入を経費として認められたということもあります。資料として必要であり、独身女性ということで私生活で利用することがないからです。女性用下着などは経費に認められにくかったようです。ただ、特殊な女性下着については、カタログ写真などとともに領収書保管をしたうえで、経費計上しており、問題ないようです。
ただ社長してしてブランドの一つや二つはステータスなどと言われると、認められるかどうかはわかりませんね。
社長が宣伝モデルのような場合には、認められやすいとは思いますね。
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