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会社が経費として物品を購入する場合の話です。

会社の金で買ったTVやビデオセットを、社長の家に設置する場合
「経営情報の収集の為」
という理由ならば経費として認められる、と聞きました。

では社長の家に空調(暖房器具、冷房器具)やその他の家電(冷蔵庫など)、家具(執務机、応接セット)を置くことは、
「社長の執務遂行に必要なため」
という理由をつければ、経費として認められるでしょうか?

A 回答 (3件)

会社組織でも実際に働いているのは社長一人だけで仕事場は自宅という人は、デザイナーなどクリエイティブな業種の人に多いです。


そんな人は他に事務所を持っていない事を証明すれば自宅が仕事場と認定されるので家電や電気代等は一定の割合で経費になります。
他に事務所や社屋があるのに、自宅でも仕事をしているから、というのは認められません。
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仕事場と住まいを分けて申告しますから、住まいに置く家電は経費にはなりません、住まいに仕事場があるのなら、住まいのスペースと仕事場のスペースを分けて申告し、仕事場のスペースに置いた家電は経費になります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

住まいと仕事場が同じ場合、
たとえば社長の家がワンルームマンションだったり、
たとえ一戸建てであったとしても、(風呂、トイレなどは別として)実質、一つの居室で、生活も仕事も全て賄っているような場合は、どう判断するのでしょうか?
社長が
「俺様は24時間、いつも仕事のことを考えて生きている!
 だから公私の区別はない!」
と主張したら、社長の自宅の居室に取り付けたテレビビデオセット、空調設備、家具は仕事用となるでしょうか?

お礼日時:2022/12/02 20:39

仕事に必要なもの(仕事で使うもの)なら経費にできます。



実際、私が経営者をやっていたときは、PCもカメラも応接セットも経費にしました(税理士のチェックを受けています)。来客対応や仕事の記録を残す必要がある、という事由によります。

ただし1件が10万円以上の物品になると経費にはできません(固定資産になります)。
たとえば15万円のカメラ(レンズ付き)を買うときは、カメラ本体(9万円)とレンズ(6万円)を分けることです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
またご回答よろしくお願いします。

お礼日時:2022/12/02 20:00

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