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社長の制服は福利厚生費として、経費になりますか?

個人事業主だったり、零細企業の社長様だと、自分の作業服や、親族の作業服などを
購入したら経費に入れようとします。また、スーツを購入した場合にも。

その際には、福利厚生費として処理するのと思いますが、本当に福利厚生費として認められる
のでしょうか?
福利厚生費というのは、特定の社員に対して行われるものではなく、全ての社員に支給されるもの
が福利厚生費として認められるのではないでしょうか?
社長の作業着だけを経費に入れておいて、税務調査の際には問題にならないのでしょうか?

この様なことにお詳しい方がおられましたらご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ご自分でこいつは拙いかなと思われたら、やはり拙いです。

常識で考えましょう。
一箇所おかしな箇所があると、税務署員は見逃しません。彼らはそれで給料を稼いでるから徹底的に穿り返します。奨励金が出てるそうですから、貴方の迷惑は金釣るに直結ですから喜んで重箱の隅をほじくります。
彼らと渡り合える自信がおありなら経費にしましょう。

この回答への補足

一箇所おかしな箇所があると、税務署員は他の物まで探し始めるんですね。
そうすると根掘り葉掘りの調査になるんですね。

ありがとうございました。

補足日時:2010/06/13 13:16
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制服(作業着)に関して厚生費で問題ないでしょう



また、社長が仕事着として着るスーツも経費処理して問題ないです
私服は駄目ですよ。
度を超すと税務署に突かれますので常識の範囲内でどうぞ

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
社長の制服、スーツは大丈夫なんですね。
度を超すようだと、税務署に突っ込まれますね。

よくわかりました。

補足日時:2010/06/13 13:18
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