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従業員の制服のクリーニング代は会社が経費で落としてくれるのでしょうか?また、月1ぐらいのペースでクリーニングしても大丈夫でしょうか?
あと、会社で従業員のお菓子を大量に買うのですが、すべて福利厚生費でいけるのでしょうか?

A 回答 (2件)

月1くらいのクリーニング代は「福利厚生費」で大丈夫だと思います。

従業員のお菓子を大量にとはどの程度でしょうか?1日分のお菓子代として適当な金額なら「福利厚生費」、それを超えるなら「従業員給与」(この場合は月5000円までは非課税、それを超えるならば課税)となるでしょう。

この回答への補足

すみません。「回答へのお礼」で間違って解釈したことを書いてしまいました。
厚生費と5000円は関係なかったですね。

補足日時:2007/12/01 22:24
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社員4人で月5000円まではいかないと思うので福利厚生費でいこうと思います。

お礼日時:2007/12/01 22:08

会社の社長の考え方次第でしょうが、一般的には個人持ちではないでしょうか。


退職する時はクリーニングして返却しますが。
私も制服のある仕事に今まで数社いまして、大手の企業にもいましたが在職中は全て個人負担でした。
従業員のお菓子まで経費で落す事は一度もありませんでした。
コーヒーなども500円づつ個人で出し合って購入していました。
大量に買う理由が会社の営業に関わるなら別と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社長が経費で落とせばいいと言たんですが、私同様、経理に詳しくない
方なので、それで良いものなのかわからなかったんです。
社長が経費で落とすことを勧めているので、それで良いのかな。。

お礼日時:2007/12/01 22:18

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