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会社役員の妻で、夫の会社の事務員として85000円のお給料があります。役員ではありません。

子供の教育費がかかるようになってきたため、副業を考えております。
130万を超えるので、夫の社会保険の扶養を外れる事になります。

会社役員の妻で一般従業員である私は、夫の会社の社会保険に加入することはできるでしょうか?

A 回答 (4件)

1 「健康保険」と「厚生年金保険」


ご質問文から推察するに夫の会社は健康保険と厚生年金保険の強制適用事業所ですね。
質主様の労働条件が強制加入となる条件を満たしていれば、その会社で「健康保険」「厚生年金保険」の被保険者となります。
 https://hoken-room.jp/money-life/8002?msclkid=d9 …

次に副業先が健康保険や厚生年金保険の強制適用事業者である場合、質主様の労働条件次第では、副業先でも「健康保険」「厚生年金保険」の被保険者となとなります。

両方の会社で「健康保険」「厚生年金保険」の被保険者となる場合には、当人が届け出を出す必要があります。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …

2 「雇用保険」
夫の会社でも副業先の会社でも雇用保険への加入条件を満たしていた場合には・・・雇用保険は『主たる収入を得ている方で加入』となっている
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ご主人の会社で社保に加入したいなら、ご主人の会社で加入要件を整えるだけです。


単に所得が上がって扶養から抜けただけでは、社保の加入要件を満たしません。
副業の方で加入要件を満たせば、そちらで加入になるだけになります。
両方とも満たさないなら、国保に加入になります。
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/2147/
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>夫の会社の社会保険に加入することはできるでしょうか?



夫の会社での勤務条件が社会保険加入を満たすなら入ることができます。
他の事業所での勤務時間等を合算することはできません。
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勿論雇用出来ます。

 
うちは、軌道に乗った頃から夫婦別に社会保険加入してます。
将来の厚生年金を積み増ししたい思いからです。
夫婦で老後は年金生活作戦です。
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