ある企業の社長から「うちの会社は従業員15名だけど社会保険に入っていない」と聞かされ加入義務があることを説明したところ、「社会保険庁に問い合わせて従業員が1人、今更加入すると現金での収入が減るから
反対していると言ったら、強制ではないですから社会保険に入らなくても良いと言われた」「もう5年も従業員5人を超えて経っているけど何にも言ってこないから何も問題ないじゃないか」と言われました。
これって本当なんでしょうか?問題ないのでしょうか? また15人のうち例えば10人だけでも入ることは可能なのでしょうか?また「社会保険に入るのは損をする。加入していない分を考慮してその分今まで給料でプラスに払っているから。社会保険に加入しても計算すると将来もらえる額は少なくなるし、今の給料から毎月積み立てでもした方がその分は100%残るのだから社会保険に加入したほうが損だとみんなに言っているんだ」と言われました。本当にそうなんでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
2重の質問はダメですよ(新しい方に投稿して削除された) 以下は再掲です。
会社というとき法人と限らず、月給で給料がもらえる=会社と思っているのじゃないですか? 社会保険には労働保険(労災、雇用保険(失業保険))と健康保険、厚生年金保険がある。
このうち労災は仕事中と適切な範囲で通勤帰宅途中の事故に適用される。人を雇う限り義務なので怪我した労働者が労働基準局に相談すればたいてい適用で、保険料の未払い分は会社に請求するでしょう。労働者の保護です。
健康保険は保険料の半分は会社が負担するので負担的には労働者がお得です。厚生年金も一般には労働者がお得といえるが女性は主婦が1番お得なんです。制度の盲点だが「扶養される配偶者」は保険料負担せず年金もらえる特権階級です。妻が会社員公務員であれば無職や低収入の夫(学生大学院生でもいい)が1円も保険料払わず年金もらえます(^^)
いま年金受給している人の1割がそうで、制度作った官僚の妻、制度作るのに賛成した国会議員の妻はほぼ全員そういうことでしょう。学生から妻(夫)になっていれば30歳くらいまでは大学院生ということもあるので1円も払わない!年金受給者になれる。質問の従業員です(おいおい)
1億人の国民に10億の番号割り当てた社会保険庁はずさんではあるが5000万件行方不明でも実数は(実害は)数1000万か数100万でしょう。すでに死亡した人、それで損にならない人、望んでごまかした人もいるわけです。
厚生年金の加入期間がある程度あると夫が死亡したときの妻の分は少なくなることがある(中途半端な期間払えば「損」だから生年月日や名前ごまかした主婦はいっぱいいたはず) いまの個別の救済は条件突きとめた人には「保険コンサルタントで繁盛」モードです(^^) 給料袋や倒産した会社の帳簿はいくらでも偽造出来る。
5人未満の個人事業主は健康保険、厚生年金は加入することが出来るだけ(任意適用)
5人以上であっても、農業漁業、サービス業の1部(旅館飲食理美容業税理士事務所弁護士事務所など)は、健康保険厚生年金保険は任意適用です。
No.2
- 回答日時:
法人で従業員を一人でも雇用していれば(短時間のパート、アルバイトのみの場合は違いますが。
)社会保険への加入義務がありますし、入りたいものだけはいるなどということはできません。社会保険に加入して損か得かは将来の年金がどうなるかがわからないのでなんともいえませんが、手取り給与のことだけを考えれば社会保険料の分だけは多くもらえるので得をしたような気にはなるかもしれませんが、会社は将来年金がもらえるわけでもなく会社の負担分を得しているのだから、もっと得をしています。(そんな会社が社会保険料の会社負担分まで給与に上乗せしているとはありえないでしょうから。)
ありがとうございました。やはり自分のことだけしか考えていない経営者なのでしょうね。なにか罰を受けてもらいたいのですがどうすれば良いのでしょうね? ちなみに退職金も無い会社です。年間休日78日です。週40時間軽く越えています。あたりまえか!
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