チョコミントアイス

先日、会社都合により解雇となり、
保険や年金の支払いに不安を抱いているのですが、
社会保険事務所で手続きする時、社会保険の任意継続を
勧められたのですが、

実際問題、この先払っていく上で
社会保険の任意継続か国民健康保険どちらがいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

任意継続(質問者の方は、組合健保ではなく政府管掌健保ですね)と国民健康保険の選択は、支払い保険料でお決め下さい


・任意継続
 保険料は現在の保険料の2倍ですが、保険料の上限がありますので
 社会保険事務所にお問合せ下さい
・国民健康保険
 前年度の所得で保険料が決まります(保険料の決め方は、各市町村で若干違いますので、HPの計算方法を参照するか、直接お問合せ下さい

扶養者がいる場合は、任意継続の方がお得なようです
単身者の場合は、前年収入によりますのでどちらともいえません

保険料を確認後、お決め下さい
(任意継続の手続き期間は、退職後20日以内なのでお早めにお決め下さい)
    • good
    • 8
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
今後参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/06/12 16:17

原則、日本国国民はいずれかの健康保険(皆保険)制度に加入している(誰もが健康保険の適用を受ける)ことになっています。

保険料(費用の負担)は月単位で支払います。月末に加入している制度の保険者に保険料を支払います。政管健保(社会保険)の保険料(任意継続)は退職時に支払っていた健康保険料の2倍(原則=上限有)です。国保(国民健康保険)は市区町村により2倍以上の差があります。お住まいの市区町村にお尋ねください。保険料の安いほうを選択すればよろしいと思います。任意継続の保険では、今年4月から傷病手当金、出産手当金は支給されません。国保はお住まいの地域により給付(受けられるサービス)が違う場合もあります。個人的には、任意継続を勧めます。詳しくは健康保険任意継続被保険者のしおりを見てください。社会保険事務所にもありますし社会保険庁のホームページにもあります。国保のペナルティ云々はうそというより、あってはならないことですが、手続はお早めに。退職日の次の日から20日以内に原則手続をお願いします。手続してもすぐに被保険者証がもらえるわけではありません。

参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今後参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/06/12 16:20

任意継続の場合は今まで会社負担の半額も払う為に、支払額が増えますが、扶養家族がいても負担額は増えません、また期間は2年までです。


一方国民健康保険はそもそも割高ですし、扶養家族がいればそれだけ負担額が増えます。
ですから負担額でどちらが安いかは、それぞれの健保組合また市区町村の役所に聞いて見なければわかりません。
ただ受けられるサービスを比べれば任意継続でしょうね、国民健康保険はいってみれば最低限のサービスしかしてくれませんから。
また任意継続は退職後20日以内に、国民健康保険は退職後14日以内に手続きするように決められています。
どちらもこの日数以内に手続きすれば、退職日の翌日まで遡って有効になりますもしその日を過ぎたなら、任意継続のほうは出来ませんし、国民健康保険はペナルティとして、保険料は退職の翌日から取られますが、有効開始日は手続きをした日になります。
つまり退職した翌日から手続きをした前日までは、保険料は取られるが保険は使えないという状態になります。
したがってその場合はその期間に掛かった医療費は全額自己負担になりますので気を付けてください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今後参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/06/12 16:19

国民年金納付額は、年収・扶養家族などによって色々です。


退社後1ヶ月は任意継続をしておいて、その期間内に社会保険庁か、近くの市民センターに、退社時にもらった所得証明書と、ハローワークの雇用保険受給資格者証を持って相談に行くと良いでしょう。
概算の支払額を計算してくれます。国民健康保険の場合は、昨年の収入によっては割引制度もありますので行って損はありません。
(市民センターのほうがすいています)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今後参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/06/12 16:19

任意継続は保険料の上限が離脱前の保険料よりあがることはありません。


離脱後二週間以内に加入手続きをしないと継続資格を喪失します。
保険料の納付が一日遅れても自動的に失効し資格の復活は出来ません。
加入期間は加入の日から2年間で延長はありません。

国民健康保険は離脱前の所得で決まるので離脱前の保険料より高くなることがあります。

市役所で国民保険の保険料がいくらになるか訊いて任意継続の方が安ければ任意継続にすればいいです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今後参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/06/12 16:19

任意継続は、会社退社後2年までです。


保険料は、国民・社会保険(健康保険)両方とも、前年度の収入を基本としているので、やめた直後は、値段的にはあまり変わらないかもしれませんが、国民保健のほうが少し安いかもしれません。
年月が過ぎれは、両方全年度の収入が保険料になるので収入が少ないと下がっていくのですが、任意継続は、その会社の収入そのまま反映されるので、2年間変わらないです。
1年たったらかえるかどうか考えた方がよいでしょう。
健康保険の任意継続は、毎月請求が来ます。1日でも支払いが過ぎると保険証は使えなくなってしまいます。
しかし国民保健は、支払いの時期が決まっていて、確か6月~3月までだったと思います。
両方とも、一回目は2ヶ月分の請求がきます。かなりの金額です。

社会保険庁→健康保険
国民保健→市役所
で扱っているので社会保険庁で進められるのは、当然です。
市役所に行って、どれくらいの金額になるか聞いてみることをお勧めします。
国民保健は、個人のものではなく1世帯の名前の保険証がきます。例えば、両親様の名義で家に住んでいると、保健所の名義になります。自分以外に収入があると変わってくる場合がありますので、これも聞いてみるといいでしょうね。
どちらしろ、働いている間は、どちらかはあまり値段は変わりません。
保健と、年金は別の話ですから。
保健→支払い
年金→積み立て
あと会社で厚生年金かけていて、会社を辞められたら、社会保険庁から国民年金の支払いが来るでしょう。これとはまた別の話ですので。
保健と年金は、全く別の話なので、不安はありませんよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今後参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/06/12 16:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A