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先週会社を退職したので、今日市役所へ国民健康保険の申込みに行ったのですが毎月の金額が5万円近く、家に戻って冷静に考えてみると旦那の扶養に入ったほうが、良いということに気づきました。
(私の知識不足です)

今日は、保険証を交付され帰宅したのですが、納付書は後日郵送にて自宅に送付されるとの事で、今日はまだお金を払っていません。

今日、入った国民健康保険を取り消しして、旦那の不要に入りタイのですが・・・可能ですか?
それとももう申し込んでしまったので、1か月分は国民健康保険料を支払い、翌月以降国民健康保険は支払わなくてもいいように変更できるでしょうか・・・。

A 回答 (5件)

>今日、入った国民健康保険を取り消しして、旦那の不要に入りタイのですが・・・可能ですか?



可能です、夫の扶養になれたらその保険証と国民健康保険の保険証を持って市役所で手続きをしてください。
扶養と認定された日を持って、国民健康保険から脱退できます。

>それとももう申し込んでしまったので、1か月分は国民健康保険料を支払い、翌月以降国民健康保険は支払わなくてもいいように変更できるでしょうか・・・。

月末を越えればその月の保険料が発生します。
ですから今月の月末以前に扶養になれれば、今月の保険料は発生しません。
来月の月末以前に扶養になれれば、今月の保険料は発生しますが来月の保険料は発生しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
夫の扶養になれたら申請しに行くのですね。
さっそく明日夫に確認してもらいます。

でも今、国民保険証を見てみたら交付は9/10(今日)でしたが、適用が8/30となっていました。。。
(退職日が8/29だったからです・・・)
この場合、8月分としてやはり1か月分の国民保険料(5万円)が発生してしまうのでしょうか。。。

お礼日時:2008/09/10 23:47

>さっそく市役所に電話してみたのですが、日割りはないので月額での納付になるといわれてしまいました。



健康保険の保険料は月単位で日割りはありません。

>給料明細を見てみたのですが、前の職場では8月分の社会保険料は引かれているんです。

保険料は翌月の給与から引かれるようになっています、恐らく8月分の給与から引かれているのは7月の保険料のはずです。

>それでもやはり2日分の国民保険料(1か月分)支払う必要があるのか・・・(><)??

よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
つまり月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの8月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続や国民年金に入る場合は1日の間をおいて9月からということは出来ません、必ず8月31日からになります。
ということは8月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として8月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
また年金も同様です。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。

>特に給付延長してもらうような特別なりゆうがあるわけではないので、なんだかどうしていいものか迷っています。

失業給付の受給期間の延長は病気・けが・妊娠・出産等の特別な理由が無ければ認められません。
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この回答へのお礼

月単位なのですね。
自分で決めた退職日なのですが、勉強不足でした。。。
残念ですが、諦めます。
たくさんアドバイス頂きありがとうございました。

大変恐縮ですが、先ほど雇用保険のほうで「特定受給資格」についても質問をしたので宜しければアドバイスいただけたら幸いです。

お礼日時:2008/09/11 20:30

Ano2です


8/29退職ですか(__)
8月分の国民健康保険料は請求きますね、、でも日割りになると思います、、
前職場は8月分の社会保険料引いてないですよね、、確認してみてください、
それと失業保険の給付は延長の手続きをオススメします。
もらわないなんてもったいない前職場の給料から引かれていたのですから、、、、、、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
さっそく市役所に電話してみたのですが、日割りはないので月額での納付になるといわれてしまいました。
給料明細を見てみたのですが、前の職場では8月分の社会保険料は引かれているんです。
それでもやはり2日分の国民保険料(1か月分)支払う必要があるのか・・・(><)??
やはり失業手当はもらわないともったいないのですね・・・
なんだか国民保険が高く感じて、あまりメリットが感じられず。。。
特に給付延長してもらうような特別なりゆうがあるわけではないので、なんだかどうしていいものか迷っています。

お礼日時:2008/09/11 17:38

>この場合、8月分としてやはり1か月分の国民保険料(5万円)が発生してしまうのでしょうか。

。。

そうです8月分は保険料が発生してしまいます。
9月中に扶養になれれば9月分の保険料は発生しません。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます!!
そうですか・・・国民保険に入らず、最初から夫の扶養に入るべきでした。。。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/11 17:32

どちらの市町村におすまいか存じませんが、一般的に書きますと、、


国民健康保険料は1ヶ月後払いです。
しかもその月の末日に加入していなければその月の保険料はかからないはずです。
(例 9/1認定で9/11取消しなら9月分の保険料はいらないはず)
脱退するには次の保険に加入していることが条件ですので、
まずは、だんなさんの保険証に加入しましょう。
おそらく退職日の分かるもの(退職辞令や前職場の発行する資格喪失連絡表)が必要となります。
 ちなみに失業保険を給付されるのであれば だんなさんの保険には入れないでしょう、、、
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
夫の扶養になれたら申請しに行くのですね。
さっそく明日夫に確認してもらいます。

でも今、今日もらった国民保険証を見てみたら交付は9/10(今日)でしたが、取得が8/30となっていました。。。
(退職日が前日の8/29だったからです・・・)
この場合、8月分としてやはり1か月分の国民保険料(5万円)が発生してしまうのでしょうか。。。
失業保険は、給付しないことにしました。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2008/09/10 23:50

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