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今月8月25日に退職しました。社会保険から国民健康保険に切り替えようと思うのですが、9月1日に手続きをすれば8月分の保険料は支払わずに済むのでしょうか?

A 回答 (4件)

多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。


国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

>今月8月25日に退職しました。社会保険から国民健康保険に切り替えようと思うのですが、9月1日に手続きをすれば8月分の保険料は支払わずに済むのでしょうか?

いいえ、質問者の方の場合は8月分から保険料は払うことになります。

またよくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日(あるいは2,3日)前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
8月で辞める場合に月末の6日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの8月分の保険料の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は6日の間をおいて9月からということは出来ません、必ず8月26日からになります。
ということは8月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として8月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末6日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末6日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった6日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
また年金も同様です。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末6日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった6日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。

ただもし質問者の方が非自発的な離職であれば、今年の4月から下記のような国民健康保険の保険料の軽減措置が取られていますので手続きの際に、雇用保険受給資格証を提示すればその措置が受けられます(自発的離職では該当しません)。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …
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この回答へのお礼

細かく教えてくださりありがとうございました。
8月分も支払うことになるようなので早々に手続きをしてこようかと思います。

お礼日時:2010/08/28 17:35

私は月末に退職し、この仕事を1日からしています。

この場合は退職日が月末ですので、翌月1日より国保になります。月末での判定ですので、月末前の退職の場合はその月の分から国保を負担します。「残念なことは多々あります。私の失敗は失業保険を貰わなかったことです。」
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8月25日に退職をしたということですので、8月分はお給料から社会保険料が引かれていないと思います。

ただし、会社は基本的には前月分を当月分のお給料からひきますので、8月分のお給料から引かれているのは、7月分になります。8月分は新しく加入する国民健康保険で支払うことになります。9月1日に手続きをするとのことですが、その時に8月分も支払うことになります。日本は皆保険なので、必ず空白の日をなくしてどこかの保険に加入することになりますので、国民健康保険は手続きの日に関係なく8月26日からの加入となりますので注意をしてください。
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日本は国民皆保険ですので、社会保険から脱退すれば自動的に国民健康保険に切り替えになります。

一般的に言う無保険状態とは保険料未納というだけのことです。
というわけで、保険料は切り替えの日からになります。
ただ、次の仕事が決まっているのであれば、それまでの期間が短い場合は国民健康保険料がかからない場合もあります。私は12日間無職期間が発生しましたが、その間国民健康保険証の番号がありましたが保険料はかかりませんでした。

国民健康保険は昨年度の収入で保険料が決まります。任意継続の方が安い場合が多いので、役所に問い合わせてみて下さい。
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この回答へのお礼

わかりやすく教えて頂きありがとうございます。
私の中ではお二人ともベストアンサーです。

お礼日時:2010/08/28 17:37

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