
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>新しい転職先は決まっていて、そこで社会保険に加入
出来るのですが、前の会社の退職が金曜日で、
次の仕事の入社が翌週の月曜日のため土日、2日間の空きがあります。
これは今月の末の話ですね。
よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日(あるいは2日)前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
10月で辞める場合に月末の2日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの10月分の保険料の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は2日の間をおいて11月からということは出来ません、必ず10月30日からになります。
ということは10月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として10月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末2日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末2日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった2日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
また年金も同様です。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末2日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。
恐らく質問者の方の夫も上記のような手口で会社に言い包められてしまったのでしょう。
>前の会社の社会保険の届を調整してもらうことは可能でしょうか?
可能ですが、前述のような意図を持って会社が夫を言いくるめたとすればその場で31日退職を主張すればともかく、一旦承諾した後に翻すとなると中々会社も認めないと思いますが。
>もしくは新しい会社での届け出の日にちの調整は可能なのでしょうか?
逆に新しい会社で30日入社とすると、10月の末日には在籍しているわけですから30日と31日の2日しかいなくても1か月分の保険料を払うことになります。
新しい会社はその半額を負担することになるので嫌がるかもしれません、ですから可能ではあるがすんなり話がまとまるとは限らないし場合によっては拒否されるかもしれません。
ということで一応現職の会社、次に新しい会社に調整を頼んでどちらかが応じてくれればそれで一件落着となりますが、どちらにも拒否されることもあるかもしれません。
>この間は無保険となるのでしょうか?
当然無保険期間になります。
>また、その2日間だけでも国保・年金加入が必要でしょうか?
法律上は加入しなければいけません。
ただ2日だけですからそのまま何事もなく過ぎてしまえば、それで終わってしまう可能性が強いですね。
そういった会社の都合で退職日を月末より前倒しするのは
知りませんでした。勉強になりました。
日にちを具体的に書いていませんでしたが、主人の退職は月末ではなく今日なのです。
そして来週より新しい会社という形になりますので、新しい会社が保険料を負担する形になるのですね。
小さな子供がおりますので、たった2日でも心配があったことと、
国保との兼ね合いがわからず、主人に会社に聞いてと言っても「面倒くさい。どうでもいい。」と
言った感じだったので、私がこちらで質問させていただきました。
転職・退職が予定よりはやまったため、急な質問となりました。
一度主人にも話してみて、どちらかの会社で2日間が穴埋め
出来ればいいのですが、もし出来なければそのままにすることにします。
具体的な回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
悪魔の囁き的な結論:加入は不要です。
一応、理由としては
○厚生年金及び国民年金
・国民年金は同月内の資格取得喪失に該当するので、届け出ると第1号被保険者としての10月度保険料を納める必要がある。
・一方、厚生年金は?見ると、月末の段階で被保険者であると思われるので、10月は厚生年金の被保険者月数となる。そして、11月支給の給料から10月分の保険料[日割ではない!]は控除される。
・悪い教えですが、今回の場合には、両方に保険料を納めても、国民年金からの年金給付額は増加しない[例外が発生するのは余程の事]上に、将来の年金総額は厚生年金だけ納めた場合と一緒になる。
○健康保険及び国民健康保険
本来その2日間は国民健康保険に加入する必要性が有ります。しかし、その2日間に病気や怪我をしなければ、無保険状態で支障は無いのでは?
回答ありがとうございます。
「たった2日のために・・・」という思いが
あったので悪魔の囁き(笑)ありがたいところです。
詳しい説明ありがとうございました。
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