No.3ベストアンサー
- 回答日時:
二通り考えられますね。
1.#1の方がおっしゃっている通り、被保険者であった時の保険者(社会保険事務所や健康保険組合など)から退職後の医療費の7割分について請求があり、保険者に対してその分を返還する方法。
2.#2の方がおっしゃる通り病院が退職後の新しい保険者(退職後の国民健康保険など)に改めて請求してくれる方法。
基本的には「2.」の方法をとるのが一般的なのですが、病院がわが退職前の保険者から「退職後の受診ですので、診療報酬明細書を返してもよろしいか」の問い合わせがあったときに「保険証を確認して保険診療しましたので返さないでください。」と突っぱねる場合は「1.」の方法となります。
いずれの場合にしても、退職前の保険者に診療報酬明細書が届くのが2ヵ月後となりますので、それから後の対応になります。
退職前の保険者に支払った、7割分の医療費については、退職後の保険者に請求することができますので安心してください。
請求の方法としては、「療養費支給申請書」に退職前の保険者に7割分を支払った領収書と、その保険者から送られてきた「開封厳禁」とか「開けないで新しい保険者に提出してください」とか書かれた封筒(中には診療報酬明細書の写しが入っています。本人でもこれを開けることはできません。)を添付して、退職後の保険者に請求するようにして下さい。
ただ、基本的には#2の方の回答にもあるように、退職後であることを病院に伝えることや、新しい保険証を速やかに病院に持って行くことが必要です。
No.2
- 回答日時:
まず、医療機関に「資格喪失」としてレセプトが戻されます(7割の分)。
医療機関から電話等で直接新しい保険の番号等の問い合わせが来る。そして、医療機関がレセプト再請求する。という流れが一般的です。また、資格喪失の場合、2か月以上経ってからレセプト戻されると思うので、連絡しばらく来ないと思います。退職ということであれば新しい保険も通常3割負担であることには変わりないので、自費の請求はされないと思われます。(多分3割⇒3割ですよね)
できれば、新しい保険証ができたら医療機関に持って行った方が喜ばれると思います。その際、あまり期間が経っていなければ同一月内ならレセプト出す前に修正できて医療機関も楽ですし、レセプト出した後でもレセプト取り下げで早い対応できますので。
ただし、ケースバイケースなので、あくまでも一般的なやりかたとして考えていただければ、と思います。地域によっても違うことも???
No.1
- 回答日時:
健康保険の資格がなくなったのに、保険を使った場合は、社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合から)請求が来ます。
保険が効く場合は、3割負担ですから、差額の7割の請求が来ます。
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