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今までやってきた仕事を外されて今はパートさんと同じ仕事をしています。
社長の求めるものに達していなかったのでしょう。
(私が入社して10ヶ月の間に、辞めさせられたのは10人以上います)
今のままなら解雇にしたいところだけど、それでは君に汚点が出来るからと、自主退職を示唆されました。
なので、退職を申し出ました。
11/15に退職したい意思を伝えると、それは出来ない、もしいたいならパートの給与(時給)に下げると言われました。
どうしても今の給料のまましばらくいたいというなら、(社会保険の支払いしなくてすむから自分も得するだろと)10/30退職にしなさいといわれました。
その場ではハイと答えてしまったのが失敗でした。

よくよく考えればそれでは10月は社会保険未加入になってしまいます。
国民年金に加入すればいいのですが、将来受け取る年金を考えれば社会保険加入の方が得ですよね?

それと、社長には内密にしてたのですが、すでに転職活動をしていまして、1社内定をもらっています。
その内定会社には、明日電話して、今の会社いつ辞められるかを伝えます。
(面接では、退職するのに1ヶ月かかると事前に伝えていました)



その会社で10/31入社にしてもらえれば社会保険加入は途切れることはないですが、それはあまりに勝手な言い分かと思いますし、これから入社する会社にあまり悪い印象与えたくありません。
キリがいいところで、11/1入社とした場合、1日国民年金に加入して翌日社会保険に変更というのもどうかと思います。

また、ある免許の関係で(入社してすぐにその免許が必要だと言われたら)もしかしたら11月の途中入社になるかもしれません。


私としては、一番良いのは明日会社に出向き(社長は月曜日から不在)、経理の人に言って、10/31退職になればと思いますが、そうなるのは可能性ゼロに近いかと思います。

その場で「ハイ」と返事してしまってますし、たとえ社長にその場で「いや、10/31退職にしてくれ」と言ったとしても通らなかったと思います。
上記理由でパート給料にしたいところを(当然社会保険は払わないでしょう)、今の給料で10/30まで支払ってやるのだから、社会保険の負担はしないというスタンスで社長は「10/30退職」と私に伝えたと思いますので。。


(1)私が将来の年金に向けて、どのような処理をすれば一番損はしないと思いますか?
(2)今の給料(22万円)→パート給料(日給換算で5000~6000円位)にした場合、降格という事で解雇にはあたりませんよね?
(解雇権の濫用にはあたらない?)
※万が一、解雇になるのなら解雇予告手当てをもらう権利はありますが、それはいらないから10/31退職扱いにしてほしいと言いたいのですが・・・。


(3)もし10/30退職確定なら、残り日数を有給で消化しようと思っています。
それを伝えたら多分「こっちがせっかく恩義で月末まで今の給料にしてやったのにそんな事を言うなら、パート給料にする」と言われるかもしません。
もちろん有給消化は、労基法で守られている権利なので当然使う権利はありますが、それと引き換えに会社は降格(→パート給料にする)するという事は合法でしょうか?

A 回答 (1件)

よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。


健康保険や厚生年金の保険料には日割りと言うのはなく必ず月単位で払います、そして月末在籍しているかどうかでその月の1か月分の保険料を払うかどうか決まるのです。
例えば9月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの9月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて10月1日からということは出来ません、必ず9月30日からになります。
ということは9月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として9月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。

>どうしても今の給料のまましばらくいたいというなら、(社会保険の支払いしなくてすむから自分も得するだろと)10/30退職にしなさいといわれました。

前述のように良くある話です。

>国民年金に加入すればいいのですが、将来受け取る年金を考えれば社会保険加入の方が得ですよね?

微々たる金額の違いです。

>キリがいいところで、11/1入社とした場合、1日国民年金に加入して翌日社会保険に変更というのもどうかと思います。

それでかまわないのではないですか。
ちなみに1日ではなく10月の1ヶ月です。

>私としては、一番良いのは明日会社に出向き(社長は月曜日から不在)、経理の人に言って、10/31退職になればと思いますが、そうなるのは可能性ゼロに近いかと思います。

可能性がゼロの話をしてみても仕方ないでしょう。

>(1)私が将来の年金に向けて、どのような処理をすれば一番損はしないと思いますか?

前述のように10月だけ国民年金にすれば。

それから損とか得とかは本人が何を損何を得と考えるかによって違います、(2)や(3)で法律を持ち出していますがそんなしたたかな社長が法律を持ち出せばおいそれとうんと言うと思いますか?
どうしてもそれを通すなら裁判になるでしょうね、1年になるか2年になるかとことん争えば3年か4年か、その間時給800円のアルバイトで苦しい生活をするかもしれません、内定の決まった会社も取り消されかも知れないからです、どこの会社だって会社を訴えるような人間を雇いたくありませんからね、その会社だって明日は我が身かもしれない、そんなリスクは犯したくないでしょう。
そんな苦労をしても後に続く労働者のために思い通りの判決を勝ち取って幸せだ、と思えるなら得でしょう。

ですから(2)も(3)も社長に要求を言って少しでも譲歩すればそこが落としどころ、それ以上は追求無用。
それよりそんな細かいことにはこだわっていつまでも引きずるよりもそんなしょーもない社長のしょーもない会社とは早く縁を切って、新しい会社で新しい生活を始めたほうがよほど得だと思いますがね。
いや、細かいことが気になって法律を持ち出したいと言うならお好きにと言うしかないですね。
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