
No.4
- 回答日時:
#2の方も書かれているように、所得税法第226条において、退職の日以後一月以内に交付すべき旨を定めていますので、本来であればその期間内に交付されるべきものです。
(4月退職という事であれば、まだかもしれませんが)
ただ、会社によっては、年末近くにしか交付しないような所もありますし、意外と役所関係にはそういう所もあったような気がします。
しかし、いずれにしても所得税法では、一月以内に交付すべき旨を定めている訳ですので、一月を過ぎてももらえない場合は、催促された方が良いと思います。
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