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友人の会社のことですが、彼は有限会社に
10年以上勤めていております。(業種はアパレル業界。会社規模は6人くらいです)
彼の社会保険に関してですが、
年金は国民年金、(厚生年金ではありません)
保険は会社の保険組合(各都道府県が管轄する国民健康保険ではありません)
雇用保険は加入しているようです。

1.
そこで質問なのですが、有限会社が一定の条件(事情)があれば、
厚生年金未加入でもよいのでしょうか。
会社の説明では、売上げが規定の売上げまで達していない為、
厚生年金未加入でも仕方ないと了解してもらっているとの説明でした。
これは税理士?(弁護士?)も了解済みとの事です。

2.厚生年金未加入の企業に対し、罰則規定はあるのでしょうか?
  例えば国民年金のように国民年金加入は義務だが、未納でも罰則規定がないように
  厚生年金加入は義務だが、未加入でも罰則規定はないとのことなのでしょうか。


3.年金は国民年金ですが、保険は業界の団体の組合の社会保険に加入しているようです。
  (厚生年金+保険組合)もしくは(国民年金+国民健康保険)のどちらかで、
  国民年金+保険組合の組み合わせはできないものかと思っていたのですが、可能ではあるので  しょうか。


最後にこの内容に関し、電話で相談できる窓口等あれば教えて頂きたく、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

再質問にお答えします。



1.通常建築国保は、建築業にたずさわる方のためのものです。
 健康保険加入されてないから、自動的に加入されるものではありません。
 以前のニュースで建築国保に全然関連ない人が、国保料を安く上げるため加入していて問題となったことがありました。
アパレル業界とのことなので?

2、通常の国保は市町村が管轄しており、全国一律ではありませんので、ひかくしたいのであれば、お住まいの市町村にて詳細おたずねください。
ただ、一般的に通常の国保は、所得によるが、1万から4万くらい。たいていの人が2,3万異常で高いと言ってます?
建築国保などでは1万~扶養+5000とか・・これも加入組合によりますので確かめられてはいかが?
また、会社出資ないと思いますが、この点も加入の国保組合にお尋ねください。

3、国民年金+国保(または国保組合)なので、普通の形です。
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1、法律では、法人は厚生年金の加入が義務づけられています、


 ただ、現実を言えば、会社のほうにも保険料の負担などがあるため、事実上「任意」となっている状況でしょう。
 実際、強制でいれても、従業員分+会社負担を払っていかねばならず、この不況の中、不払いとなれば、かえって従業員のためにならないといったことになりかねません。

ですので、実際、小さな会社の場合はいってないことも多いのです。

2、罰則は事実上ありません。
3、おそらく、健保組合ではなくて、国保組合でしょう。
業界によっては、建築国保や、医師国保などあります。
こういった業界の国保のほうが一般の市町村の国保より安いので、せめて社員の負担を減らすため、そうされているのでしょう。今一度保険証を良く見て確かめて下さい。
国民年金+国保(国保組合)と思います。

相談先ですが、会社の新規適用(厚生年金加入)勧奨は年金事務所がやっています。相談は出来ますが、会社の決断によることになるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保険証見たところ、建設業国民健康保険でした。

質問1
健保組合は一般的な企業が入る保険で、国保組合が個人事業者もしくは従業員5名以下などの
零細企業を対象とした保険なのですね?

質問2
国保組合の保険料は、市町村の国民健康保険料に対し、月々どのくらい安いものなのでしょうか?
また国保組合の会社側の負担というのはあるのでしょうか。

質問3
国民年金+国保(国保組合)の組合せ
この組み合わせは、可能ということですか?

引き続き教えて頂けたら幸いです。

お礼日時:2010/11/27 12:14

1について


法人で従業員(役員を除く)が一人でもいれば、社会保険である健康保険や厚生年金保険は、強制加入となります。守らなければ、法令違反となり、罰則もあるかもしれません。
しかし、依然問題にもなりましたが、社会保険事務所(現在の年金事務所)が保険料徴収の回収率を上げるため、強制加入事業者であっても保険料の納付が出来ないような状況であれば、黙認しているようなこともあります。

社会保険は、税理士では業務として扱えないのが原則です。弁護士は法律の全般を扱えますが、通常専門家として利用する場合、社会保険労務士となります。ただし、高齢の税理士などの場合、税理士資格に含まれる行政書士資格に経過措置で社会保険労務士業務を含めることもあります。また、複数資格を持っている人であれば、通常の契約が税理士としての行動であっても、臨時業務として社労士資格での業務を行う場合もあるでしょう。覚えていても損はないでしょう。
ただ、資格者である専門家といっても、あくまでも依頼者の代理人としての業務であり、手続きの必要性の判断で了承する権限は無いでしょう。

2について
罰則はあったと思います。ただ、罰則の適用を受けたというのは聞いたことがありません。

3について
社会保険となる健康保険と厚生年金は、加入要件は一緒だったと思います。ですので、質問のような形を私は聞いたことがありません。しかし、以前の社会保険事務所での手続きも、現在は年金事務所と健康保険団体で分かれました。窓口が分かれたことにより、そのようなことも可能なのかもしれませんね。
多くの企業が入る協会健保ではなく、業界の健康保険では手続き上そのようなことができてしまうのかもしれませんね。

年金問題でしょうから、年金事務所が良いでしょう。
労使関係と考えれば労働基準監督署となりますが、社会保険の制度まで理解されている人でなければ、対応が難しいかもしれませんね。
費用をかけることを考えられるのであれば、社旗保険労務士への相談が良いでしょうね。社会保険労務士は事業主などからの依頼以外に、一般の人からの依頼も受けられることでしょう。

相談前に、年金の加入記録などを取得し、健康保険証と一緒に持って相談に行かれるとわかりやすいでしょうね。
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法人は厚生年金に強制加入です、入らないのは法令違反ですね。


相談するところですが、労働基準監督署とか社会保険事務所やハローワークかな

参考URL:http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05 …
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