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ハローワークで応募した会社の試用期間が終わり、そろそろ正式に採用される予定の知り合いの話です
会社側から国民保険と厚生年金に入ることになりますと言われたそうです
所属している協同組合に加入し、国保と厚生年金に加入できるといわれたそうです
国保も通常の国保と違い、社会保険に近いもしくはそれ以上(医療費負担が少なくてすむ)のメリットがあるので保険料は高いが目をつぶってくれ・・・みたいな感じらしいです
そこで質問です。

求人案内には社保って書いてあったのに(というか会社員なら当然社保だと思うんですが)国保ってありなんですか?

今後扶養家族が増える場合、プラス2~3000円で扶養には入れるらしいのですが国保にも扶養って考えあるのですか?

国保プラス厚生年金って出来るのでしょうか?

ちなみに違法なことではないといわれているそうです。

A 回答 (9件)

#2です。



>もしこの国民健康保険組合なるもののメリットデメリットがわかれば教えていただけませんか?

メリットデメリットとしては、なんとも言えません。
たとえば、通勤途上や業務上以外の怪我や病気で会社を休み給料が出ない場合、その間の休業補償として傷病手当金を支給することを社会保険では法律で決まっていますが、国民健康保険組合では法律上では傷病手当金というもの事態がありませんので、組合の任意で支給している組合と支給していない組合とがあります。

#1の方がおっしゃっているとおり、医療費の自己負担にしても、その国民健康保険組合ごとに負担割合が異なっていて(3割負担を割り込むことはありませんが)、どの組合も一様ではないというのが現状です。

国民健康保険組合により社会保険の健康保険制度と比べて、劣っている部分もあるでしょうし、逆に勝っている部分もあります。
扶養者が一人入るごとに保険料が上がるなんていうのは、国民健康保険組合独自のシステムですが、社会保険ではいくら扶養者が増えても健康保険料が上がるなどということはありませんから、この部分はデメリットなのかもしれません。でも国保に比べればメリットとなります。

給付の内容と健康保険料などを詳しく見てみないと、なんともいえない部分なんですね。

でも、極端に社会保険と比べて劣っているところがあるわけではありませんので、ご安心ください。(ほぼ同様のシステムといっても過言ではありません。)

補足として、あなたの配偶者があなたの扶養となった場合は、あなたが厚生年金加入者であることから、配偶者の国民年金は第3号被保険者となり、配偶者の国民年金保険料は納める必要がなくなりますので、申し添えておきます。(これはメリットですね。)

それと、#5および#6の方の回答で、厚生年金の任意継続についておっしゃっていますが、両方とも半分は当たっていて半分は間違っています。

厚生年金保険は、任意継続ができます。
しかしながら、下記の条件にすべて該当する方のみとなっていますので、一般的には任意継続ができないと解釈されています。

1.昭和16年4月1日以前の生まれ
2.昭和61年4月以降引き続き加入していた
3.厚生年金保険の被保険者期間が10年以上である

上記の条件にすべて該当された方について、被保険者期間を20年、または40歳以後15年に達するまでの間、厚生年金保険を任意継続できることとなっています。

昔は、厚生年金保険の任意継続制度があったのですが現状では廃止され、上記の条件の方のみが任意継続をすることができるようになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
風邪を引いてしまい返事が遅くなったことをお詫びします

確かに詳しく比べてみないと、メリット、デメリットがわからないですよね。
加入すると資料がもらえるそうなので比べてみるよう言ってみます。

お礼日時:2004/02/04 16:38

同種同業による組合員で組織されている国保組合には扶養認定はありません。

(つまり、向う1年間の収入が130万を超えていても被保険者となれます。ただし、学生を除き別世帯の場合は、被保険者となれません。また、任意継続もありません。)また、医療費等に対して国庫補助金が出ているところが特徴です。健康保険の適用除外のケース⇒個人事業として従前より国民健康保険組合加入していて法人成りする場合に、保険金が充実していて保険料も労使折半しなくてすむ国保組合への加入継続はそれだけでもメリットがあります。申請は必要ですが管轄の社会保険事務所の承認が得られるのであれば、『国民健康保険/厚生年金』のセットで加入も納得できます。
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出遅れたから出番はないですね、、、、すでに全部説明が終わっている、、、、


ちなみに昔あった厚生年金の任意継続は第4号被保険者と呼ばれていました。
普通の人は関係なので気にする必要はないですから、任意継続できないと考えても間違いではないです。

補足でした。
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この回答へのお礼

いえいえ、ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/04 16:38

 僭越ながら,No.5の方は,健康保険と年金を混同されているようです。

厚生年金に任意継続の制度はなかったと思います。
 
 医者や建設業界が一番多いのですが,業界で国民健康保険組合を組織している場合があります。この場合は,社会保険に加入せず,国保組合の国民健康保険に加入します。今も医療費の本人負担割合が2割の国保組合が半数ぐらいあります。さすがに医療費の本人負担割合がゼロの国保組合はなくなったようですが。
 
 ですので,国保組合の国民健康保険+厚生年金という組み合わせはあり得ることです。

参考URL:http://www.emedical.ne.jp/okusuri/kokuho-jusyo.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考URLみさせていただきました。中にこれじゃないかなっていう組合がありましたので信用できそうです。

お礼日時:2004/01/31 13:39

一般の厚生年金に加入してますは



会社員が払う年金の掛け金とは、
国民年金+厚生年金のことです(みんな厚生年金だけと思っている)

じつは、国民年金(国民共通)と厚生年金(会社員の積み増し分)に分かて取られてます

はい実際は両方取られていますのですね


じつは裏技があるのです
会社につとめてて厚生年金を払っている人が会社を辞めて自営業になると国民保険だけに成るのですが
このとき厚生年金を任意継続できます

また、会社員やめて公務員に成ったときは共済年金の掛け金を払いますが、厚生年金の任意継続ができます

凄い人は国民年金、厚生年金、共済年金
更に凄い人は議員年金を4つもらうことは可能ですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういえば、先日ニュースで議員年金の掛け持ち給付やってましたよね。
厚生、共済、議員と掛け持ちできるのはちょっとずるいですよね・・・

お礼日時:2004/01/31 13:33

僭越ではございますが、#3さんのご回答に数箇所明らかな誤りと思われる部分がありますので訂正させて頂きます。



>事業所に勤めている方は国保には加入できないと思うんですが
#1で回答してありますように、法人事業所は原則として政府管掌保険に強制加入ですが、従業員5人未満の個人事業所は任意加入です。従って、事業所に勤めているからと言って「国保には加入できない」というのは誤りです。
また、私の#1や、#2の方もおっしゃっているように、医師国保などの国保組合は、政府管掌の強制適用事業所であっても、国保に加入することができます。

>医療費の自己負担割合はすべての保険で一緒になっています
そうとは限りません。
例えば医師国保は、今でも2割負担の組合が多くあります。

>固定資産を持っていれば高くなります
そうとは限りません。国民健康保険料の算定方法は、全国一律ではありません。
市区町村によって、おっしゃるところの固定資産割があったり、単純な均等割+所得割のみであったり、さまざまです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一般的にいわれる国保とは違うみたいですね

負担額が大きいみたいで(会社負担がないようなので)、社員数もいるので何でだろうと気になったのですが、そういうこともあるんですね

お礼日時:2004/01/31 13:27

 おはようございます。



 国保(国民健康保険)ではなく,政府管掌健康保健ではないですか?(事業所に勤めている方は国保には加入できないと思うんですが。)

>国保も通常の国保と違い、社会保険に近いもしくはそれ以上(医療費負担が少なくてすむ)のメリットがあるので保険料は高いが目をつぶってくれ・・・みたいな感じらしいです

 一昨年の法改正で,医療費の自己負担割合はすべての保険で一緒になっています。

>今後扶養家族が増える場合、プラス2~3000円で扶養には入れるらしいのですが国保にも扶養って考えあるのですか?

 国民健康保険は扶養というより,生計を一にするという考え方ですし,固定資産を持っていれば高くなります。(社会保険は固定資産は関係ないです。)

http://www.city.kitakyushu.jp/~k2304020/report/r …

http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/26070 …

参考URL:http://www.city.kitakyushu.jp/~k2304020/report/rnenkin06.html,http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/26070 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

質問がわかりにくかったようですみませんでした。
たぶんほかの方が教えてくださった、国民保険共済組合なるものの質問でした。

わからなかったので混同してしまいすみませんでした。

お礼日時:2004/01/31 13:36

国民健康保険には二種類あります。



ひとつが一般的な市区町村単位で加入する国民健康保険ですね。

もうひとつが、特定の業種などで設立した「国民健康保険組合」というものがあります。
ご質問の内容を見る限り、国民健康保険組合に間違いなさそうですね。

国民健康保険組合というのは社会保険での健康保険制度ではなく、国民健康保険の一種でありながら会社単位で加入するというものです。
その給付内容は、ほぼ社会保険での健康保険制度と変わらないようです。
しかも、市町村の国民健康保険には無い制度(休業補償となる傷病手当金など)が国民健康保険組合では独自で行われている場合があります。
給付内容が社会保険と変わらないのであれば、対外的には社会保険といっても問題はないでしょう。

>国保にも扶養って考えあるのですか?

市区町村の国民健康保険には「扶養」という考え方はありませんが、国民健康保険組合では「扶養」はあります。ご質問のとおり、いくらかを負担することにはなります。
社会保険では扶養が入っても高くなることはありませんので、このあたりも国民健康保険組合の特殊なところですね。

さて、厚生年金も加入されるということについては、十分ありえることです。
そもそも国民健康保険組合に加入していた事業所というのは、以前は社会保険で加入していて、国民健康保険組合に健康保険制度を移行した場合があります。
そういった場合は、社会保険の厚生年金については、そのまま以前と引き続き適用されることとなります。

厚生年金も社会保険の一部ですから、この事業所に就職した場合は、国民健康保険組合に加入しながら、厚生年金にも加入しなければなりません。
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この回答へのお礼

厚生年金にも加入したかったので、加入できると聞いて安心しました。
国保だと厚生年金は無理だと思っていたので、出来ることがわかってよかったです。

ありがとうございました。

もしこの国民健康保険組合なるもののメリットデメリットがわかれば教えていただけませんか?
(何の組合かわからなければ難しいですよか?)

お礼日時:2004/01/31 13:31

いわゆる、医師国保や建設国保などのことでしょうね。


通常は、法人事業所や従業員5人以上の個人事業所は政府管掌の社会保険への強制加入となっていますが、医師や建設業者などは、適用除外の手続をすることによって健康保険のみ、それらの国保に加入することができます。ただし、厚生年金は、この適用除外ができませんので、国民年金とはならず、厚生年金のままになります。
ですから、いわゆる一般の自営業者などが加入する国保とは別の物になります。
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