無知な私によろしくご指導お願いいたします。
この度医療機関で受付の正社員の面接をさせていただくことになりました。
そこは現在、先生1名常勤看護士さん2名受付3名の診療所(事業所)です。
求人情報の時点では、いわゆる待遇の欄には {交費全給、制服貸与、昇1、賞2、雇用・労災} までしか書いていませんでした。・・・ということは「健康保険(若しくは国民健康保険)」や「厚生年金(若しくは国民年金)」の点はどうなっているのかと・・・。
せっかく正社員で働くなら国民健康保険と国民年金は正直嫌だなぁ・・・と・・・。
社会保険「健康保険+厚生年金」であれば一番ありがたいのですが・・・。
医師国保なのかな?とも思いましたが・・・もし医師国保ならば「国民健康保険+厚生年金」なのでしょうか??せめて厚生年金ならば年金受給の際に国民年金よりも受給額が多いから(ですよね?)いいかな?とか。
面接に行く際に是非頭に入れておきたいことなのでよろしくご指導下さい。宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>求人情報の時点では、いわゆる待遇の欄には {交費全給、制服貸与、昇1、賞2、雇用・労災} までしか書いていませんでした。
・・・ということは「健康保険(若しくは国民健康保険)」や「厚生年金(若しくは国民年金)」の点はどうなっているのかと・・・。恐らく未加入なのではないでしょうか。
>せっかく正社員で働くなら国民健康保険と国民年金は正直嫌だなぁ・・・と・・・。
でも求人情報だけを見ればそうなりそうな感じです。
>社会保険「健康保険+厚生年金」であれば一番ありがたいのですが・・・。
確かにそうですが。
>医師国保なのかな?とも思いましたが・・・もし医師国保ならば「国民健康保険+厚生年金」なのでしょうか??
基本的にはそうなります。
個人の診療所で常勤の従業員が5人以上になると従業員については、社会保険と厚生年金の強制適用となるため医師国保を喪失して社会保険へ移ることになります、ただ社会保険(健康保険)の適用除外の手続きをして厚生年金の取得手続きをすれば、医師国保に残ることはできます。
つまり従業員が5人以上で医師国保に残る為には、社会保険(健康保険)の適用除外の手続きをして厚生年金の取得手続きをしなければならいということで、逆に言えば従業員が5人以上で医師国保に残っているということは必ず厚生年金にも加入しているということです。
>そこは現在、先生1名常勤看護士さん2名受付3名の診療所(事業所)です。
と言うことなら従業員が5人以上になりその診療所も該当するはずです。
ですから可能性としては
1.違法を承知で未加入、結果として(国民健康保険+国民年金)
合法にやっているのなら
2.社会保険(健康保険+厚生年金)
3.医師国保に加入なら必ず厚生年金にも加入
のいずれかでしょう。
No.1
- 回答日時:
>もし医師国保ならば「国民健康保険+厚生年金」なのでしょうか??
いいえ。
医師国保は、基本的には年金は厚生年金加入ではありません。
医療機関が法人化、もしくは5人以上の従業員がいれば厚生年金への加入ができます。
参考
http://www.k2.dion.ne.jp/~a-kokuho/p5.html
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