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こんにちは。
お世話になります。
9月半ばから派遣で働き始めて、今日始めて知ったのですが「契約から3ヶ月は試用期間で社会保険に入れない」といわれたんですよ。
しかも始めて聞いたのに、「ちゃんと言った」というのです。
入院が迫っている私が、こんな重要事項を聞き逃すはずがありません。
入ってすぐ派遣元を変わったスタッフさんが前におられたため、そのようにすることになったそうです。
しかも、「旦那さんの保険に入れないのか。普通みんなそうしてる。」とさえ言うのです。
旦那の保険は旦那の給料と旦那の会社が払っているのです。どうして働いている私が旦那の扶養に入らなければならないのでしょう?(それに給与の見込みが扶養を超えてしまうので無理です。)
自分の会社が保険料を負担したくないからといって、何ということを言うのだろうと思いました。
事前に派遣会社、派遣先会社に話してあったのですが、
入院が10/4にせまっており、社会保険の傷病手当金
当てにしていたため、大変困っています。
交渉したところ、「10/1から保険に入れないか上司に相談してみる」ということですが、大変不安です。
自分は社会保険に入れるものだとすっかり安心して
8月分までしか国民保険も払ってないのに、
国民保険を更新すべきかどうか、とも悩みます。
でも、私は何も聞いていなかったのですから、
働き始めた9月から保険加入にしてほしいです。
この派遣会社のやっていることは違法でしょうか?
違法ならどういった法律に基づくものか、
教えてください。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険法より抜粋。
第3条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
1.船員保険の被保険者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)
2.臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
3.事業所又は事務所(第88条第1項及び第89条第1項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
4.季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5.臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6.国民健康保険組合の事業所に使用される者
7.保険者又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
となっています。
要約しますと、2ヶ月以上の期間を定めて雇用されるものについては、働き始めた日から社会保険に強制的に加入となりますと言う意味合いです。
健康保険法では「試用期間」といったものは条文に記載されていません。
そのため、ご質問の場合は3ヶ月以上の雇用期間であるようなので、働き始めた当初から社会保険に加入しなければならなくなっています。
でも、これを盾にして会社を訴えるとなると、間に弁護士さんを入れる必要がありますね。
社会保険事務所に申し出ても、「指導」しかしてくれませんから。
回答ありがとうございます。
2ヶ月以内ではないと思います。
どうもスタッフの扱いがいい加減なのか、
まだ正式に契約書すら交わしていないのです・・・
電話したら「契約書を送ったところだ」というのですが、
どんな契約書なのか、(こちらにだまって2ヶ月以内の契約にしてないか?)
雇用前の条件は守られているのか、
心配しています。
(都合のいいように改ざんされていたり、
「社会保険に入らない」ことを同意させられたりしそうで・・・)
入院を来週に控えているというのに、
このような状態で今困っています。
夫の仕事帰りも遅いので
病院まで郵便物を届けてもらえるアテも薄いです(><)
とにかく、2ヶ月を超える契約でフルタイムなら(書き忘れましたがフルタイムです)当初から社会保険に入れるはずなのですね。再度派遣会社と話し合ってみます。
それでもだめなら社会保険事務所にまずは相談するか、
弁護士に相談するか、
最悪入院時期をずらすことも可能かどうか、
病院に問い合わせて見ます。
No.2
- 回答日時:
私も派遣会社で働いていますが、主人の扶養内なのでチョイ耳位の知識しかありませんが、私の行っている派遣会社では半年以上の雇用見込みがあるとみなされなければ加入は出来なかったと思います。
しかし、今回調べたところ、
http://www.haken-o.com/guide/kenko_hoken.html#when
では違うみたいですね。
ここの組合に加入しているかが問題ではありますが・・・。もし加入していたら直接「人材派遣健康組合」に掛け合って聞いてみても良いと思います。
最近、過当競争が激しい上に、トライアル期間を(トライアルの始めの1ヶ月は雇用主に賃金を要求しない派遣会社もあるみたいですよ)制定されて同じ派遣としては「馬鹿にしてるのか?」とも思ってしまいますが、普通の会社の正社員として働いていても会社規定で3ヶ月経たないと保険や年金に入れないと言った企業もあるので、派遣会社の規定書をもう一度読み直してみては如何ですか?
最悪、とりあえず国保で入院して、加入され次第変更する事も出来るのではないかと思います。その場合、遡って国保や国年のお金は返金されると思います。国保で行ったとしても高額医療費になった場合にも国保からも返金がありますし。
すみません。あまり参考にはならなかったかな(^^;
参考URL:http://www.haken-kenpo.com/guide/kenko_hoken.htm …
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