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最近育休終了と共に派遣会社を退職したのですが、もし1か月以内に派遣会社から仕事の紹介あって働ける場合、雇用保険の継続加入ができるようなのですが、それをした場合、今までの雇用保険の加入月数がそのまま継続となるということですよね?
そっちの方が得なのでしょうか?

今は4/22から旦那の社保の扶養に入りましたが、それでも雇用保険だけ継続加入できるように雇用捕鯨の喪失手続きを保留にすることできますか?
雇用保険の喪失をして失業手当を貰ってしまった方が得なのでしょうか…
産休入るまでは雇用保険1年9ヶ月入っていて、30台後半なので、失業手当は120日もらえる予定です。

A 回答 (3件)

>産休入るまでは雇用保険1年9ヶ月入っていて、30台後半なので、失業手当は120日もらえる予定です。



会社都合でないならその加入期間なら所定給付日数は90日です。
妊娠を理由に退職の場合は、正当な理由のある自己都合退職なので所定給付日数は自己都合退職の方の日数が適用されます。
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この回答へのお礼

今回の場合は妊娠ではなく、育休終了とともに離職で、派遣会社が育休終了後に条件に合う仕事先がないとの理由で会社都合となります。会社にも確認済みで、離職時の年齢的に120日となるようです。

お礼日時:2023/05/08 17:57

はい

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雇用保険に関しては、1年以内に再加入(再就職)すれば加入期間を合算させる事が出来ます。


健保と違い、途切れなく継続加入する事に特段の意味はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。ちなみに、失業保険貰ってしまったら加入期間はリセットされてしまいますよね?

お礼日時:2023/05/03 05:16

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