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10月の後半から派遣での仕事を始めましたが、今月頭に妊娠してることがわかりました。派遣の担当者さんにそのことを伝えると、「妊婦で今の職場でこのまま働くのは無理だろう。やめてもらったほうがよろしいと思う」と言われたので「わたしは、限界までは働いていたいし、可能なら産休育休をとって復帰もしたい」と言いました。そしたら、私の場合は旦那の扶養ではなく派遣会社の社会保険に入ってるため「産休育休は就業から6ヶ月働けば取れるが、申し出たのが今だから産休育休は無理。一度やめてもらって国民健康保険か旦那の扶養に入って出産時の一時金も出してもらってくれ」との話でした。納得が行かないので、労基などに詳しく相談できるように今言ったことを詳しく今後の対応や、なぜなのかを文章で欲しいと言ったところ、上の責任者連れて話し合いの場が欲しいと言われました。なので、私、担当の人、責任者で話し合ったところで、無理やり話を持ってかれたり、のちの言った言ってないで揉めるのも嫌なのでと伝えても、会って直接話すとの一点張りで怖くなってきたので、第三者もいれたいと言いました。すると、
第三者とは誰なのか。と言われ、旦那というと、旦那さんならいいよとの事で金曜日に話し合うことが決まりましたが、正直とても怖いです。電話での言い方もすごい怒ってる感じでそこからの連絡も無視されています。どうしたら良いのでしょうか。アドバイスをいただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • 雇い入れ日は10月26日で、出産予定日が、8月の頭になります。
    入社から半年経てば産休育休取れると担当に言われたのですが、それとは別に労使協定というのがあるのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/14 20:41

A 回答 (3件)

まず、産前産後休業と育児休業は別なので分けて考えて下さい。



産前休業は法定で定められている期間(出産(予定)日以前42日目以降)に本人からの申し出があれば事業所は取得させないといけません。6ヶ月経たないといけないということはありません。

ですが、育児休業は先にも書いたように労使協定(事業主と労働者の代表が締結する協定のこと)があれば雇い入れから1年未満の労働者からの申し出は拒否することができます。
出産予定日が8月頭ということなので仮に8/5とすると育児休業の申し出の期限が9/1になりその時点で雇い入れから1年経ってないといけないということになるので「労使協定があるなら」事業所が育児休業を取らせないのは違法ではなくどこに話を持っていっても覆すことはできません。

その場合は産後休業が終了するまで在籍させてもらえるなら、質問者さんの加入している健康保険から出産手当金が支給されますし、出産育児一時金も同様に健康保険から支給されます。
それまでに退職となるなら、産前休業前に退職なら出産手当金は0ですし、産後休業が終了するまでに退職なら在籍していた日までの出産手当金が支給されます。
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産前産後休業は雇い入れからの期間は関係なく取得できますが、育児休業については育児休業申し出時点で雇い入れから1年未満である場合に育児休業を取得できないという労使協定があれば事業所側は育児休業を拒否することができます。


雇い入れ日、出産予定日はいつなのでしょう?
この回答への補足あり
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責任者と更に上の責任者は男性ですか?


と、なると妊娠出産事情は理解困難と思われる上、あなたのようなケースが今までに例がなく、焦っているかもしれませんね。
あなたも情報提供を求めたなら、腹を括るべきです。
間違ってなければ堂々とされてればいいですから、録音でもされながら話し合いに臨まれてはどうですか?
連絡無視は責任者として有るまじき行動ですね。言った、言ってないの押し問答になれば、電話で連絡したと話したらいいです。
頑張って下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お二方とも男性です。私自身派遣のお仕事が初めてなのでわからないことばかりで戸惑っています。堂々と話し合いで自分の意見を述べようと思います。

お礼日時:2022/12/14 20:38

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