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育休中に退職届を出した場合、下記の3点はどうなりますか?
なお、退職日は3ヶ月ほど先で、退職日から換算して2ヶ月は有給消化を予定しています。
育休が終わったら数週間復帰し、有給消化に入ろうと思っています。

①退職届を出した時点で育休は打ち切りになるか、それとも予定して育休終了日まで育休取得可能か

②退職届を出した時点で育休手当は打ち切りになるか、それとも育休終了予定まで育休手当がもらえるか

③育休は延長できるか。退職届を出した後に育休延長の申請をし、そのまま有給消化に入り、退職をする。

A 回答 (2件)

結論


育休は原則復帰が条件です。
ですが、育休中に退職がないわけでないため退職は可能です。しかし、育休期間は打ち切りになり、保険料の免除も止まります。
①退職届提出で打ち切りはありませんが、出来れば育休期間は退職しない方向で退職するための計画を立てから退職届を提出する方が得策かと思います。
②①で述べた通り、退職届時点で育休手当の打ち切りはありません。
育休期間中の退職した翌日から育休は打ち切りになります。
その為、育休期間の手当ては貰えません。
③育休の延長は子ども保育園等に入園ができないときは6か月間の延長は可能です。6か月間に入園ができないときは再度延長ができます。
延長の育休手当は支給します。
育休手当と有給休暇の賃金を受けると育休手当は受けることはできません。
退職届を出し前に育休の延長申請をするか、有給休暇を消化して退職するかはあなたがが決めることになります。
但し、育休中に妊娠した場合に,産前産後休申請後に育休の申請をすることで第2子の育休手当が支給されます。
第1子の育休は打ち切りになります。
令和4年10月から育児休業給付制度が変わります。以下のURLで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00099224 …
厚労省の一部です。
育休の分割取得ができること、パパ休も分割して取得ができる様になります。
参考になればと思います。
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育休は復帰が前提でとるものなので


一般的には「貰いきって」から「少しだけ復帰」して「退職」します

https://o-itoma.jp/quit-job-from-the-nursery/#fi …
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