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有休消化をして、1月いっぱいで退職の予定だったのですが、上司から、1月いっぱいは出勤して、2月に有休消化をした後、2月10日付で退職て欲しいと言われました。
もし、上司の言うとり、2/10で退職すると、2月分の社会保険(健康保険料など)は、(2月分は)まふるまる1ヶ月分引かれてしまうのでしょうか?
一月中にやめた方が特(?)ですか?

質問者からの補足コメント

  • と言うことは

    2/10に退職する→
    社外保険 日割りで2/1〜2/10まで引かれる
    国民健康保険:日割りで2/11以降の分をずっと支払う

    一月末に退職→
    社会保険:1月末までの分が引かれる
    国保:2月分からずっと支払う

    と言うことですか?
    無知ですみませんm(_ _)m

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/18 19:36

A 回答 (4件)

健康保険の退職後の料金について


健康保険は、加入月と脱退月の保険料は免除となります。
健康保険料は、暦単位で徴収するため、月途中の加入でも1日加入となります。
健康保険証を見ればわかります。
交付年月日と認定年月日が記載されています。
つまり、加入申請日が交付日となります。
認定年月日は申請月の1日になりっています。
また、脱退月が月末の場合は保険料が発生します。が、っ月途中の1日から30日の間で脱退すると保険料は免除となります。
但し、会社の保険料の納付月が1月遅れの場合は退職月の給与から徴収することになりますので注意することです。
健康保険から国民健康保険に加入申請が月途中であっても日割り計算で徴収されます。
但し、保険料は1月から12月までの計算ですので2月10日以降に国民健康保険に加入した場合は10月分の保険料となります。
先に保険料の納付後に脱退した場合は月足らずは日割り計算で還付されます。
結論
1月31日退職は健康保険料が発生するため得策と思わない。
1日から月末(30日また31日)まで健康保険資格を有する場合に保険料が発生ます。
給与から天引きの保険料が何か月分のものか会社に確認することです。
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この回答へのお礼

>加入月と脱退月の保険料は免除される
その他の説明も、とてもわかりやすかったです。ありがとうございます!

お礼日時:2021/12/26 04:52

>国民健康保険:日割りで2/11以降の分をずっと支払う



日割り(笑)?
そんなものあらせんよ。
1ヶ月分払うんだよ。
つまり、月の途中で辞めると、2ヶ月分持ってかれるってこと。
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2月の月中で退職するなら、2月分の社会保険料はかかりません。


その後、国保にするなら2月分は国保のみとなります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。わかりやすい説明で、ズバリ答えを書いてくださいましたm(_ _)m

お礼日時:2021/12/26 04:58

>上司の言うとり、2/10で退職すると、2月分の社会保険(健康保険料など)は、(2月分は)まふるまる1ヶ月分引かれてしまうのでしょうか?



1ヶ月分引かれるだけじゃないですよ。
保険は、2/10で切れますから、2/11からの保険料を1ヶ月分、国保等で自腹で払う必要が出てきます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

社会保険の方が、半分会社負担ので、国保より安く済みそうです。結果、一番いいのは、、2月途中の退職なのかなと思います。ありがとうざいました!

お礼日時:2021/12/26 04:56

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