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退職が決まっています。最後の1カ月は有給休暇消化でお休みし1日も出勤しません。
その場合、有給休暇消化で在籍する前月で厚生年金と雇用保険を退会することは法的に可能でしょうか?
次の仕事が見つかり、兼業不可のため、現在の勤務先に相談するか迷っています。
有給休暇の消化を諦めて前月で退職したほうがいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

有休消化中は、ご存じの通り、在籍扱いになりますので、健康保険資格喪失証明書、離職票が発行されませんので、回答としては在職中に脱退することは不可能となります。


有給は出勤扱いですので、日数によっては雇用保険は脱退できるかもしれません。現職人事労務に相談されるとよいと思います。
それか、再就職先に入社日を交渉して、有休消化後にしてもらうか、です。
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この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます。
退職日を早めることを前提にした方が、周りに迷惑をかけずに済みそうですね。
次の仕事が早々に決まったことに感謝して、欲をかかずに、現在の職場に相談することをかんがえようと思います。

お礼日時:2023/04/20 06:10

厚生年金を退会すると、将来貰える年金が減りますよ。



雇用保険は失業した時に貰えますが、次の仕事を事情があって
辞める場合に期間が足りないと受給資格はありませんよ。

双方とも退職した日で一旦打ち切られます。再就職先で再び加
入となりますので、あなたが自ら退会させる必要がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
先々のこともちゃんと考えなくては、自分が将来損してしまいますね。

お礼日時:2023/04/22 08:16

>厚生年金と雇用保険を退会することは法的に可能でしょうか?



不可能です。

有給休暇は出社(労務提供)が免除されているだけで、記録?上は出勤しているのと同意です。


まずは次の再就職先企業に相談するのが先決かと思います。

ひとつは正攻法として入社日を退職日後に遅らせて貰う
もうひとつは、退職日までは副業(アルバイト)として短期雇用契約をして貰い、退職後に正社員として雇用契約を結ぶ(退職日以降に社会保険等の加入日になるようにする)こと。
後者は大手では難しいと思いますが、小規模事業者なら融通が利くかもしれません。

どっちもダメという事になれば、入社日前日に退職出来るよう現職場にお願いをするしかないでしょう。
この場合、消化しきれなかった有給休暇は退職日をもって消滅します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
いくつかのパターンを想定していただき、参考にさせていただきます。
タイミングが合えば良かったのですが、想定外で困惑していたので大変助かりました。

お礼日時:2023/04/20 12:10

有休で、実態としては働いていないので兼業にはなりませんし、そもそも兼業不可という規定自体、憲法に抵触するので強制力はありません。


社保は前職のまま、新会社で加入を遅らせる事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
兼業不可については、ネット情報で確認していたのですが、次の職場ということもあり、悩ましいところでした。
周りに迷惑をかけることなく、予定通り穏便に退職したいという、欲張りな気持ちもありました。
寄り添っていただいたご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/20 12:06

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