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退職時の有休消化を休日として消化したいのですが、買取しかダメだと言われたらこちらとしてはどうしようもないのですか?
契約社員の3/31に契約満了です。

A 回答 (7件)

逆に会社には買い取りしか駄目なんて言う権利はありません。


有給休暇はあくまで労働日に休むことで使用させることが原則なので、従業員が申し出たら拒否できませんよ。
残りの労働日が足りず、消化しきれないものがあったとき初めて善意として買い取りを申し出ることができます。

使用させないということなら他の方の書かれている通り、労働基準監督署に相談ということになりますね。
あなただけでなく、過去に他の人にも同じ対応をしてたなら、その証拠も揃えて行くと更に有利になります。
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昔は有給休暇の残日数を、会社の規定により額を決めて買い取って


いました。それが今は法改正により買取が出来なくなりました。
もし法に背いて買取をすると、会社は法律で罰せられます。

有給休暇は雇用者に与えられた特権ですから、会社が駄目だと言っ
ても与えない事は法律では認められていません。
有給は会社の稼働日(週休二日制の休み、日曜、祭日、会社が定め
た休日以外を除いた日を稼働日と言う)に充てて休みます。
ただし有給には時効があり、2年を過ぎた物は取得しないと自動的
に消されます。消す時は雇用者に伝える必要はありません。会社が
勝手に消滅させます。
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最寄りの労働基準監督署に電話でも良いので一度電話して、相談されたら良いかと思います。



会社にとって労基はとてつもなく怖いところです。労基が会社に直接言う時は、相談やお願いベースではなく、指導、命令になります。法律に違反してそれでも辞める気がなければ逮捕することもできます。そのくらい労基からの言葉は経営陣にとってはとても怖い存在ですので。
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退職時に限り、有給を買い取ることはできます。

また有給の半分は、本人の希望日に取らせる必要がありますが、残りの半分は会社がとる日を指定することができます。なので、会社が指定できる半分に関しては退職時に買い取るというのは合法です。
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退職日迄の有給休暇を無理やり取る、というか会社は買取ではなく付与する義務がありますが、


退職日以降の有給はそもそも取得資格を失っているので、それを含めて買い取ってくれるならそれは違法ではありませんしラッキーな方だと思います。
それと契約社員ということですが
付与日数が法定の付与日数より多いならその法定数を超える部分は買取りでも違法ではありません。
有給休暇は労働を免除されるけれど給料は出る制度ですから、買取りしてくれるならその代金を貰い会社に行かなければ結果としては同じに思いますけどね。
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買取は適法ではないのと、契約社員がそこまで揉めての会社都合の退職なら、自主的に欠勤しちゃっても有給が充当されるんじゃなかろうか?


そもそもこの質問内容だと、まだ言い出していないようだけれど。
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有給休暇の買取は、労働基準法に反するので、本来不可能なはずです。

消化は権利ですので、「有休を使用させないなら、労働基準局に通報します」と脅したら?どうせ退職なので、喧嘩しても損はないですよ。
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