
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
通勤手当をどのように支給するかは、会社の規定によります。
会社の裁量で決める事なので、税法など関係ありません。規定していなければ法律上、払う義務もありません。
自宅からの距離に応じた額
公共交通機関を利用した場合の実費
何キロ以上から、
上限◯◯円まで
などです。
まれに、車通勤しか出来ないような土地柄で、その行程に有料道路がある場合にその代金を負担するというのもあります。
まずは、貴方の会社がどの様に規定しているか確認して下さい。
因みに、駐輪場代まで負担してくれる会社は聞いた事はないですねー
No.6
- 回答日時:
典拠を示さない回答ばかりで、どれを信じて良いのかさぞかしお迷いのことでしょう。
>定期代を請求したいのですが家から最寄りまでチャリで15分程…
要するに [自転車] + [電車orバス] ということですね。
その場合非課税でもらえるお金の限度は、税法では次のように定めています。
---------------------------- 引 用 -----------------------------
「電車やバスなどの交通機関のほか、併せてマイカーや自転車なども使って通勤している場合」
次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり15万円が限度。
(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
とあり、(1)は定期代そのまま、(2)は次のように別途定められています。
---------------------------- 引 用 -----------------------------
「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。
・2キロ未満…0円
・2キロ上10キロ未満…4,200円
・10キロ上15キロ未満…7,200円
・以下略
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
つまり、自転車が2キロ未満なら認めてもらえません。
2キロ上10キロ未満なら、
[駐輪代が最大4,200円] + [電車orバスの定期代]
まで認められるといっているのです。
>(徒歩20分くらいです)…
なら、2キロまでないんじゃないですか。
いずれにしても、税法は会社経営者に通勤費としてこの基準により支払いなさいと命令しているわけでは決してありません。
会社経営者が通勤費を支払うなら (←ここ大事)、ここまでは非課税で良いですといっているだけです。
実際にいくらまで払うかは、会社経営者の方針次第です。
通勤費など一銭も出さない会社も少なからずあります。
ご自身の会社で給与規則がどう書いてあるか、ご確認ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.5
- 回答日時:
書くことは差し支えないと思います。
但しそれを交通費として認めてくれるかどうかは、御社の就業規則若しくは人事担当の方の考え方によると思います。但し、それを貰ってしまったからには、ご自宅と駅の間の往復は、必ず自転車を使うこと大前提になると思いますので、その辺がどう判断されるかですね^^;。
No.2
- 回答日時:
事前に「交通経路」を提出する必要がありますが、駐輪場代を請求できるかは聞いてみましょう。
なお所得税法施行令という法令により、駐輪場代は非課税と定められています。
要するに、それによって会社は正当な経費として駐輪場代を計上できることになるので、当然社員に交通費という形で支給することが可能です。
一方、マイカー通勤者に対して駐車場代を認めていない場合は、自転車だけ認める理由もないので(事故率が高いという事情もあって)許可されない可能性もあります。
No.1
- 回答日時:
交通費の請求は、実際の通勤に関わる経費ではなく、
公共交通機関の利用に関わる範囲になります。
> (徒歩20分くらいです)
これを、バス利用として請求すればよいです。
実際にはバス利用が無いとしても、搾取にはなりません。
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