アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

12月31日(年内)に受理してもらわないと非常に困る。申請書類があるのですが、

市役所に書類を提出して受理印が押されるのは12月何日まででしょうか?

12/29(金)まで平気なのでしょうか??

( ゚Д゚)y─┛~~

A 回答 (8件)

法的な意味での「受理印」というのはないはずですので「受付印」として答えますが,一般的な申請の受付がされる最終日は「御用納め」の日,つまり12月28日になります。

翌29日では役所の窓口が閉まっていますので,受付すらしてもらえません。

一般には認知されていないようですし,役所の窓口でも(説明が面倒くさいのか,ただ吏員が無知なだけなのかわかりませんが,他の扱いを考えると後者の可能性が高いように思います)書類の受領を「受理」と言ってしまっているかもしれませんが,「受理」と「受付」は別物です。

goo辞書で「受理」を引いてみると,次のように書かれています。

じゅ‐り【受理】 の解説
[名](スル)提出された願書・届け・訴状などを受け取って処理すること。

書類を受け取るだけではなく,処理することまでを含めて「受理」というのです。

添付書類がなく,整合性を確認する必要がない申請書類であれば審査の必要もないので,受付(申請書類の受領)=受理になりますが,審査の必要があるものはそうはなりません。審査しないと処理ができないので,審査後に,その申請書類で処理ができる状態になってようやく「受理」になるのです(行政書士の勉強をするとこの違いを学ぶことになります)。だから受付(受領)と受理は本当は別物なのだけど,この意味を貫くと「受付後に,相当の時間を要して受理された」ということが明確になってしまい,行政庁の無能が指摘されかねないことになってしまいます。そこで,申請に不備があっても,相当の期間内にその不備を是正(補正)すれば,受付のあった時点で受理されたという扱いをするということにしています(その期間内に補正しなければ申請は却下される。つまり「受理」は「却下しない」という表明でもあるのです)。

ということで,本質的な意味での「受理印」というのは存在しません。
ただ,形式的に受理となる余地があるので,その辺りをごまかしているだけです。

また冒頭で「一般的な申請」と書きましたが,戸籍手続き上の創設的届け出
(婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届)においては身分関係に影響する重大な手続きです。役所の開庁日に影響されてはたまりませんので,例外的にこれだけは役所の開庁日に関わらず,書類の受領だけは宿直吏員がしてくれて,その日付で書類されるようになっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

父と母の障害者認定(障害者手帳の申請)をしようと考えています

年内までに認定されると、2024年度(2025年度支払い)から
障害者控除が2人分つかえるのですが、

市役所で確認したところ、

受理というのはお答えできないみたいな回答を窓口でいただき

さすがに年内はだめかーとおもったのですが、

調べたら、市役所の窓口で受付してもらいそのご東京都の方で
審査され受理された場合には

市役所窓口での受付日が手帳の交付日になるとのことだったので

市役所で受け付けてもらえれば年内に間に合うのではないかと
思いました

無理なんでしょうかね、なんとかならんものかな、、、
(´・ω・`)

お礼日時:2023/11/23 17:00

なるほど、確かにギリギリな感じですね。


診断書を受け取れるのがいつになるかわかりませんが、受け取ったらなるべく早く市役所へ申請に行くことをお勧めします。
12月28日ギリギリに滑り込んで「やったー今年中に間に合ったー」と思っても、市役所から県へ送達するのは1月になってからですから、どんなに早く判定が降りても1月認定、障がいの内容によって判定に時間のかかるものは2月認定になる可能性があります。

12月8日(金)までか、遅くても翌週の初め(月~火曜日頃)までに市役所で申請できれば、中頃までに県に送達されて、スムーズにいけば12月認定になるかもしれません。
どちらにしろ手帳を受け取れれるのは1~2ヶ月あとになりますが、何月に認定されたかによって福祉医療の認定日(障害者手帳の等級や所得状況にもよりますが、医療費の補助があります)も変わってきますので、定期的に受診をしたり薬が処方されているかたには大きな違いとなります。

以降、余談です。
身体障害者手帳の交付申請書はあらかじめもらっておいて記入しておいても良いですが、記入自体は難しいものではないので、申請に行ったその場で記入しても問題ないでしょう。
顔写真の添付をお忘れなく。
直近1年以内(自治体によっては6ヶ月以内かな)の無帽、正面向きの縦4センチ横3センチのバストアップの写真が必要です。
障がいの程度によって証明写真機などで撮影できない場合は、自宅などで撮影した写真を切り抜いてもOKです。
パスポートやマイナンバーカードのように厳しくはありませんので、ベッドの上で半身起こした状態で撮影したようなものでも大丈夫です。
自宅でプリントアウトするときはコピー用紙は不可。写真用紙に印刷してください。
参考まで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
勉強になりました
(*´ω`*)

お礼日時:2023/11/23 17:25

>2人を障害認定してもらおうと思い障害者手帳を申請しようと…



そういう話なら、審査がありますから何日もかかります。
何日ほどかかるかなど全国一律ではありませんから、明日にでも市役所にお問い合わせください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
昨日、書類をとりにいったときに市役所の福祉窓口で職員さんに
質問したところ、受理については審査などがあるので
いつになるとうい回答はできないというふうに言われました

なので、ダメなのかなーともったですが、

通常の場合、市役所の窓口で受付をしたあと東京都で審査をして
それで受理されるのですが、

東京都の審査で2ヶ月とかかって受理された場合には

市役所で受付された日が障害者手帳の交付日になるそうなので

そうなると交付日というのが権利が発生する日ということの
ように思えるので、

年内で障害者として認定されたということになるのかなーと
思いました。

(´・ω・`) どうなんですかね、難しいです。。。ググってもよくわからんし、、、

お礼日時:2023/11/23 17:05

役所の御用納めは12月28日です。


年末年始の臨時窓口サービスなどをやっていない限りは、全国一律です。

12月31日(年内)に受理してもらわないと非常に困ると言われても、実際に業務を行っているのは28日までですから、それまでに手続きを済ませてください。
戸籍の届出は24時間365日受け付けています。

まずは間に合うように早めに申請の準備をするのが一番ではないですか。
どうしても12月28日ぎりぎりにならないとできない事情があるのなら、あらかじめお住まいの市区町村の役場に問い合わせをしておいて、記入の仕方や添付書類など詳しく確認しておいて、不備のないようスムーズに申請できるように準備しておくとよいでしょう。
もしも何の準備もなくギリギリに申請に行って不備があり受理してもらえないことになったらアウトです。
いくら文句を言ったところで、今日中に受け付けてもらわないと困るんです!と訴えたところで、じゃあなんでもっと早く手続きしなかったの、となるだけです。
参考まで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

父と母の障害者手帳の申請を考えています。

昨日、申請書と主治医に書いていただく診断書を市役所でいただきました。

父と母の病院に平日診断書を書いていただくようにお願いにいかなければならないのですが、自分が仕事でなかなか時間がとれず、

仕方がないんので明日、午後休をとって診断書を依頼してこようと
考えています。

明日頼んで、10日か14日後ぐらいなので

12月8日ぐらいにはできると思うのですが、
もしかするとそれよりもずれこむかもと思うと

結構ぎりぎりです。(*´ω`*)

お礼日時:2023/11/23 16:55

出生、婚姻、死亡など戸籍関係の届出ではないことを前提とします。



提出日さえ記録に残れば良いのなら、御用納めの閉庁時刻までで良いです。
今年の御用納めは12月28日(木)、閉庁時刻は一般には 17:00 ですが、自治体によっては多少前後していることもあります。

さっと目を通し記載内容に不備がないか確認した上でしか受理されないような届出なら、閉庁時刻ぎりぎりでは翌年回しにされるおそれが多分にあります。
しかも、御用納めの午後は職員総出で大掃除をする自治体もあり、TV のローカルニュースに採り上げたりしています。
せめて午前中に持っていくことが肝要です。

また、他の関係部署あるいは他機関で審査をして初めて「受理」となるような届出なら、なお日数がかかることもあります。

具体的に何の書類かお書きでないので、いろいろなケースを想定して書きましたが、いずれにしても、出生、婚姻、死亡など戸籍関係の届出ではない限り、12/29(金)でも不可です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
(*´ω`*)

母が鬱になり父が身体障害をわずらったので
2人を障害認定してもらおうと思い障害者手帳を申請しようと
思っているのですが、

12月31日までに受理された場合は
2024年度分の2025年支払いの税金分から
障害者控除がつかえるのではないかと考えていて

年内までに受理してもらうのにまにあうか慌てているしだいです

(*´ω`*)

お礼日時:2023/11/23 16:50

結論


常識的に考えて、御用納めは12月28日までは普通に戸籍に関する書類は受領します。
しかし、その他の行政申請種類等は受けつはしますが受領は開庁後になります。
自治体によって、土曜日曜祝日に開庁しているところもありますが、12月31日と1月2日は閉庁していますが、本庁の宿直吏員の窓口で閉庁時間中の受付(預かり)はしますが、受理は開庁後の1月4日(仕事始め)に処理ます。
12月31日提出書類は宿直吏員が受付しますが、1月4日以降に受付した書類が形式的に整っているか記入漏れなどや誤りなどがなければ受理後に審査します。
手直し等がる場合は、連絡する場合がある増すので昼間に連絡が取れる連絡先を記入することになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
(*´ω`*)

お礼日時:2023/11/23 16:46

公務員の年末休暇は29日(金)からです。


よって仕事納めは28日(木)です。(平常業務)
従って書類を提出して受領印が押されるのは12月28日までです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
(*´ω`*)

お礼日時:2023/11/23 00:06

書類によって異なります。


婚姻届等は、24時間365日受け付けして頂けます。
市役所に確認してくださいね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
(*´ω`*)

お礼日時:2023/11/23 00:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A