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去年の6月頃に住んでいたアパートをでました。その後別の場所に住んでいますが、恥ずかしながら仕事が忙しかったことなどあり住民票をうつすことを忘れてしまっていました。
6月まで住んでいたアパートに新しい人が越してきて、いつ頃家をでたのかなど詳しい話をきかせてほしいと市役所(手当などを管轄している課から)連絡がありました。
シングルマザーで児童扶養手当をもらっているのでその件だとは思っています。
実際にいつまでそこのアパートに住んでいたのかなど調べたり、近隣の人への聞き込みをしたりするのでしょうか??

A 回答 (5件)

まずは、子供を保育園や学校に通わせていない場合は児童虐待が疑われている。


子供を誰かに預けて育児放棄しているのではないか?
そもそも、子供はどこにいるのか?
どこか男の家に入り込んでいないか?

あなたが、速やかに連絡しないと児童虐待を疑われて周囲の聞き込みが行割れます。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv12/04.html
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結論


 原則的に、住民票は引っ越しをした場合は、法律上、14日以内に、住民票を移さなければならない。(住民基本台帳法第23条1項)
 これに違反した場合は、5万円以下の科料に処されます。(住民基本台帳法52条2項)
 その為、仕事で忙しくても手続きはすることです。

 同市町村内での引っ越しの場合でも、住民票の変更異動届けの手続きをする必要はあります。
 児童扶養手当は、児童が生計を一にする親に支給することになりますが、児童手当も受給することができる場合は、居住地と住民票の住所地は同一でないと支給することはありません。

あなたの場合、住民票の異動をしていないことで、事実婚でないか疑義があるためと、住民票の異動をしていない理由を聞き取りするためのと、扶養児童手当の打ち切りのための事情聴取のために来庁を決めるための連絡かともいます。

扶養児童手当受給資格者の申立ての調査は以下の支給条件に該当するか事実に基づきて一応します。


支給条件
児童扶養手当を受け取るには、まず受給条件に該当するか確認が必要です。児童扶養手当の受給条件4つは以下の通りです。

・離婚後、別の異性と事実婚状態や内縁関係になっていないか
・公的年金(遺族年金・障害年金・遺族補償など)を受け取っていないか
・所得制限に該当しないか
・子どもが18歳(18歳になって最初の3月31日)になっていないか(障がいがある場合は20歳の誕生日前日)

住民票を移すメリット
①児童手当を直接振り込んでもらえる可能性があること

②子どもを近くの保育園・小学校等に通わせることができる可能性があること

③そのほか公的給付金やサービスを直接受けられる可能性があること

住民票を移したデリメット
①新たに社会保険に入らなければならなくなる可能性があること
②住所が配偶者にわかってしまうこと
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無くはないと思います。


あなたに送っている書類とかが、関係ない人に送られている可能性もあるので、今まで送った書類を改めなければなりません。
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その可能性はゼロではありませんね!

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悪意なくてもお互いが、市の決まりの通りしなければなりません。


何かしら証明するものがなければ、それとなく一応調査されると思います。
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