
どなたか教えてください。
前回も類似の質問をさせていただきましたが、、
今回は、例えば本業の事業所に、給与所得者の扶養控除異動申請書を提出の場合、もしダブルワークをするにあたって、本業で年収が15万程、副業の年収も15万程の場合、住民税は市に自己申告するべきなのでしょうか?住民税は両方の給与の合算分で課税されると読みました。
更に、住民税非課税世帯の場合、合算給与が30万程の年収でも課税対象となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>例えば本業の事業所に、給与所得者の扶養控除異動申請書を提出の場合、もしダブルワークをするにあたって、本業で年収が15万程、副業の年収も15万程の場合、住民税は市に自己申告するべきなのでしょうか?住民税は両方の給与の合算分で課税されると読みました。
給与所得については、勤務先から質問者さんのお住いの市町村に「給与支払報告書」が提出されますので、住民税の申告は不要です。
>住民税非課税世帯の場合、合算給与が30万程の年収でも課税対象となるのでしょうか?
住民税には、均等割と所得割があります。
給与所得の場合、年収100万円(市町村によっては、93万円または96.5万円のことがあります。)以下でしたら、均等割、所得割のいずれも非課税です。
ですから、「合算給与が30万程の年収」以外に所得がないのでしたら、住民税は非課税です。
〇均等割・所得割ともに課税されない方(大阪市の例)
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384 …
「3」です。
早速回答下さり有難うございます。
勤務先から『給与支払報告書』が提出されるのは知りませんでした。税関係は、納付も期日が決まっているし、個人で申告するにして、もし不備があってはいけないしと、一抹の不安を抱えていたので、色々と教えて頂きとても助かりました!記載した年収を目処に仕事に励みたいと思います。本当に有難うございました。
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