私は鳶職人です。今高い住民税に悩んでいます。住民税は納付書が届いて払っているのですが、あまりに高くて払うのが大変です。課税総所得金額が2,772,000円に対して、区民税、都民税が278,600円でした。月に平均すると23,216円です!こんなに高いものでしょうか?調べると10%という率が出てきますが、皆さんこんなに払っているのでしょうか?私の義兄はサラリーマンですが、去年の課税総所得金額350万位で現在、毎月15,400円だそうです。私の方が年収が低いのに住民税が高いってどういう事でしょう?誰か分かる方教えて下さい。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
職人といったら自分の技術によって稼ぐ人のことで、だれだって個人事業主として確定申告しているものと思うと思います。
ましてや住民税を自分で払っていると書かれれば、会社員とは誰も思いません。会社勤めなら、人から職業を聞かれたら「会社員」と答えるでしょ?せめて「雇われ鳶」と名乗るべきでしょう。
それに、補足の中に「住民税の申告をしている」とありますが、他の収入もあるのでしょうか。だとすればそれも質問で明らかにすべきだったでしょう。給料なら勤め先から住所地の役所に給与支払報告書が提出されるので、それ以外の収入が無いなら申告は不要のはずです。
それはさておき、根本的に税金の計算方法をわかっていないように思います。所得税の計算は、
(1)収入金額
-(2)必要経費(給与所得の場合は給与所得控除)
=(3)総所得金額
-(4)所得控除(基礎控除、扶養控除など)
=(5)課税総所得金額
×税率=(6)所得に対する所得税額
-(7)税額控除(住宅ローン控除など)
=(8)課税所得税額
-(9)源泉徴収済税額
=(10)納付税額
となります。
あなたの質問や補足を読んでいると、(1)の収入金額と(5)の課税総所得金額がごっちゃになっているように思われます。「課税総所得金額」という場合には、給与所得なら給与所得控除はすでに控除されています。そこからさらに給与所得控除を引くことは有り得ません。
上記は所得税の場合ですが、住民税の場合も基本的には同じです。ただし、(4)所得控除や(7)税額控除の金額や内容が変わります。税率も違います。
義兄の方と比較するに当たり、義兄の方の年収(収入金額)とあなたの課税総所得金額とを比較したのではありませんか?これらは上記のとおり全く別のもので比較になりませんよ?
No.9
- 回答日時:
住民税は、所得に応じて計算される「所得割」と各区市町村で定められた額で一律に課される「均等割」で構成しています。
所得割額の計算式は{所得金額(収入金額-必要経費)-所得控除額}×税率-税額控除額=所得割額です。 ※ {所得金額-所得控除額}は課税標準額(課税所得金額)といい、1,000円未満を切り捨てます。平成19年度以降、一律となり、特別区民税6%、都民税4%の合計10%となります(総合課税)。 ですが、医療費控除などの所得控除や住宅ローン控除などの税額控除がある人が有利なのが見て取れます。均等割額は特別区民税3,500円、都民税1,500円の合計5,000円です(平成26年度~35年度まで)。 ですが、こちらも2人以上扶養している納税義務者などの軽減があります。No.7
- 回答日時:
>私は月給制です。
>会社は社会保険なので、住民税以外は会社のお給料から引かれています。
住民税だけ自分で払っているのです。
確定申告を市役所、区役所にして、添付資料として昨年度の源泉徴収税のわかるもの、源泉徴収票を提出すると、ちゃんと給与から給与所得控除を引いたものに対してその他の控除額の1,151,348円を引いてくれるようになります。
最初から内訳、会社から月給でもらっていることを書けば、上記のような回答を得られたのでしょうが、ここで書き込みをしている人は、あなたが個人事業で、税務署に確定申告していることを前提にしているのでそのような回答をしているのです。
あなたが、会社で年末調整をしてあるからそれで確定申告しないで済むと思っているのが間違いで、あなたのようなケースは自分で源泉徴収票を持って市役所や区役所に住民税の申告をする必要があるのです。
今年度、取りあえず申告すると、これから先の税額は減りますし、払いすぎ相当分はちゃんと調整してくれますので、必ず、役所に行って下さい。
源泉徴収票を無くした場合は、会社が再発行してくれますので、それが先ですが、申告しないと控除を十分に受けられないのです。
この回答への補足
回答ありがとうございました。
住民税の申告は源泉を貼付してやっています。
確定申告も別でやらなければいけないのでしょうか?
手元に、源泉の控えをとっていないので、会社に再発行してもらうつもりです。
源泉が間違っているか、申告する時に何か間違ったのか、母親に任せてしまっていたのではっきり分かりません。
源泉を見て対策を考えたいと思います。
とても参考になりました
No.6
- 回答日時:
みんな10%負担に苦しんでいるんですよ
あなただけじゃありません.
今年から住民税が上がったんですよ
所得金額がその程度なら,住民税もそんなもんでしょう.
うちは役所に電話して,長期の分割払いにしています
役所に電話せずほっておくと,役所の人を怒らせることに
なるよ
それと,職業の違う人と比較しないこと
控除体系が違いますから.
これに懲りて,次の年からはもっと節約に励みましょう
あなたのような職業の人は,会社員とちがって,
役所からいじめられやすい職業なんですよ
自分は自営業なので,気持ちもわかります.
でも,国対個人では,どうにも抵抗できないですね
No.5
- 回答日時:
#1です。
義兄の方もあなたと同じ条件だという前提で回答しましたが、他の方もおっしゃっているとおり、扶養控除などがあれば少なくて当たり前です。>私の控除の欄に給与所得控除というものがありませんでした。
給与所得控除はサラリーマンに適用される控除です。個人事業主なら実費の必要経費を収入から控除しているでしょ?サラリーマンは必要経費を控除することはできませんから、その代わりのものが給与所得控除です。個人事業主のあなたには関係の無いものです。
No.4
- 回答日時:
今年(平成19年)から区民税、都民税所得割の税率が5%から10%に引き上げられますが、
その分所得税の税率が10%から5%に引き下げられますので、所得税と区民税、都民税を合わせた全体の税負担は変わりません。
みんな払っていますよ。
>私の方が年収が低いのに住民税が高いってどういう事でしょう?
義兄さんの方が人的控除が大きいのではないでしょうか?(子沢山とか。扶養家族が多いとか)
そうでなければ勘違いか見栄でしょう。
なお、東京都杉並区の山田宏区長は”住民税ゼロ構想”を公約にしていますので、杉並区に引っ越すといいかもしれません。
(実現できるかは謎ですが。)
この回答への補足
失礼しました。
いろいろ調べていたら、私の控除の欄に給与所得控除というものがありませんでした。
総所得が3,924,000円に対して、控除額が1,151,348円でした。
この年収だと20%+54万円は控除されるのではないでしょうか?
1,224,800円の控除がとても大きいのですが、住民税の算出式には当てはまらないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
住民税だけを去年と比較する方がおろか。
今年税制が変わったのです。
1月に所得税が引き下げられました。
遅れて、6月から住民税が引き上げられました。
政府の言い分では、税源委譲(国税が地方税に変わった)されただけで、個人負担は変わらないと宣伝していましたが、個人的には嘘だ(増税された)と認識しています。
No.2
- 回答日時:
我が家も約一割払っています。
今年6月から定率減税が廃止されたのと所得税が地方税に移譲されたので、 約倍になりました。市区町村によって税率が違うのと世帯状況などで減税率なども変わります。
No.1
- 回答日時:
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