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後期高齢者医療保険の所得割、均等割では総所得金額の見方が違うと聞きました。
例えば総合課税の
・一時所得
・譲渡所得(貴金属売却)
は住民税では
一時所得は50万円控除後に1/2
短期譲渡所得は50万円控除
長期譲渡所得は1/2の額から50万円控除
ですが
後期高齢者医療保険料では、所得割、均等割での一時所得、譲渡所得は
どのようになるのでしょうか。

A 回答 (4件)

結論から言えば、ほぼ変わりません。



例えば以下に
https://www.tokyo-ikiiki.net/seido/1001968/10019 …
https://www.tokyo-ikiiki.net/_res/projects/defau …
ごちゃごちゃ書いてある内容は、
結局は所得税、住民税で算定される
『総所得金額等』と変わりません。

含まれないものとして大きいのは
『退職所得』です。

ご質問の内容で誤解がありそうなのが、
総合課税の譲渡所得の
>短期譲渡所得は50万円控除
>長期譲渡所得は1/2の額から
>50万円控除
です。

これは売った年の全ての総合課税の
譲渡所得から特別控除50万を引く
のです。

例えば、
10年前に
120万で買った金が
200万で売れた
同時に
5年前に
160万で買った金が
200万で売れた
なら、
長期200万ー120万=80万
短期200万ー160万=40万
短期40万から特別控除40万
長期80万から特別控除10万
特別控除合計で50万が引かれる
のです。

つまり、この場合、
短期譲渡所得は0
長期譲渡所得は70万×1/2
譲渡所得は35万となります。

特別控除は全部で50万
短期譲渡所得から優先で引かれる
という点をご理解下さい。

これは税金も後期高齢者医療保険も
変わりません。

税金と社会保険で変わるものとして
確定申告で申告する、しないで、
保険料は変わります。
また、介護保険料と後期、国保との
算定される所得は変わります。

それkら、一時所得から引かれる
手数料というのはほとんどありません。
競馬で当たったなら、当たった馬券の
金額だけは差し引けます。

そのぐらいですかね?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険料の計算方法について文章での説明ばかりでどうなのかなと思うこと
ばかりでしたが多少なりとも理解できました。
確定申告が始まりました。
公的年金受給のみで毎年、源泉徴収額0円だったのですが
昨年、初めて一時収入14万円がありました。
一時所得としては14万円から50万円控除後の0円になり
一時所得20万円以下なので所得税確定申告は不要なようです。
所得税確定申告で一時所得が1円でもあれば住民税申告が必要らしいですが
この1円というのは50万円控除後の金額を指すのでしょうか。

お礼日時:2024/02/18 12:58

はい。

そうです。
特別控除50万引いて0なら
申告不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
控除前後かどうか迷っていました。

お礼日時:2024/02/18 14:16

だから全部共通なんだって。



https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/02/18 14:27

>総所得金額の見方が違うと…



「総所得金額」ではなく「総所得金額等」です。
(某県の例)
https://www.fukui-kouiki.or.jp/system/insurance/ …

揚げ足取りしているわけではなく、この二つの言葉は定義が違うのです。

【総所得金額】・・・一般名詞であり、すべての所得を合計した数字とという意味に過ぎない。

【総所得金額等】・・・税用語。
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。
(※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
(※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
(1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
・純損失や雑損失の繰越控除
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
・特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>例えば総合課税の…

所得税も住民税 (市県民税) や国保税、介護保険料、後期高齢者医療保険料など、「総所得金額等」の定義はすべて共通で、上記のとおりです。

なお、国保税や後期高齢者医療保険料などでの「所得割」は、
[総所得金額等] × [料率]
ではなく、
([総所得金額等] - [市県民税の基礎控除 43万]) × [料率]
です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解不足で申し訳ありません。

(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
というの譲渡所得、一時所得は手数料などを差し引いた後の控除額50万円は差し引かれるのでしょうか。

お礼日時:2024/02/17 22:28

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