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国民健康保険料について聞きたいです。
私は大阪の吹田市に住んでいて、自営業とアルバイトで生計を立てているのですが、国民健康保険料をきめる際に疑問があります。
去年自営業で赤字が出ました。そしてアルバイトの収入がありました。
市役所に聞くと、給与の所得分だけで保険料は決まると言われました。
ここで疑問なんですが、ホームページには総合所得で計算と書かれていませんかね?
また、給与所得から控除額43万円を引いた額で決定かと聞くと、そんなものはないと言われました。
これはあっているのでしょうか?
なんか納得いかないのですが。
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018391/10 …
保険料について勉強したいのですが、ホームページに書かれている
「所得割:令和3年中の所得に応じた計算
基礎控除後の総所得金額等×8.76% 基礎控除後の総所得金額等×2.66% 基礎控除後の総所得金額等×2.74%
均等割加入者数に応じた計算
平等割一世帯あたりの計算」
がよく分かりません。どなたか市役所の人が言っていることが正しいのか教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

去年自営業で赤字が出ました。

そしてアルバイトの収入がありました。
市役所に聞くと、給与の所得分だけで保険料は決まると言われました。

自営業とアルバイトをそれぞれで所得を計算してあとから足します。
自営業は赤字が出ても所得はマイナスにはならなくて、ゼロが最低なので、
実質それならアルバイトの所得だけで計算してるて意味で市役所の方たは伝えられたのでは?




ここで疑問なんですが、ホームページには総合所得で計算と書かれていませんかね?
また、給与所得から控除額43万円を引いた額で決定かと聞くと、そんなものはないと言われました。
これはあっているのでしょうか?
なんか納得いかないのですが。


こちらについては
大きく保険料が決まるうちの一つの所得割の計算時にもともとの総所得から、43万を引いたものに、掛率をかけて、所得割、まー所得に応じた保険料の部分がきまります。

あと2つは、保険料を決めるときの基本料金なものが加算されます。

なので、こちらの部分は

給与所得から控除額43万円を引いた額で決定かと聞くと、そんなものはないと言われました。
これはあっているのでしょうか?
なんか納得いかないのですが。

給付所得というよりは総合した所得に控除は入ります

ニュアンスや、いった言わないとか
細かいところはわかりませんけど


まー
役所の人もわかってない部分もあるもしれません

わたしも専門ではないです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
よく熟読しときます!

お礼日時:2022/10/21 06:42

>市役所に聞くと、給与の所得分だけで保険料は決まると…



応対したのが新人職員だったのでしょう。
お示しの URL に「総所得金額等」という言葉が出てきます。
その定義は、

------------------- 引 用 -------------------
総所得金額等
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。
(※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
(※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
(1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2) 以下略
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、ご質問の事例では給与所得と事業所得との合計額が基準となるのです。
新人職員の説明が間違っています。

ところで、

>去年自営業で赤字が出ました。そしてアルバイトの収入が…

事業所得の赤字は他の所得との損益通算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が認められていますが、そのための確定申告はしましたか。

確定申告をしてあるのなら、税務署からその後何も言ってきませんでしたか。
半年以上すぎた今も何も通知はないのなら、正しく受理されたとは判断して良いです。
確定申告書の控えを持ってもう一時市役所と掛け合ってみてください。

というか、国保より先の 6 月に住民税の納付通知が来たはずですが、それはどんな計算になっていますか。

>また、給与所得から控除額43万円を引いた額で決定かと聞くと、そんなものはないと…

基礎控除後の総所得金額等×8.76%
などとはっきり書いてあります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/21 21:16

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