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海外から福岡市に転居する予定の者です。
今まで一度も国民健康保険に加入したことがないので質問させていただきます。

1)保険料を決める基準が前年の所得のようですが、それが海外であった場合、どうなるのでしょうか?
米ドルの所得額を円に換算するのですか?

2)また、3月末に転居する予定なのですが、年度切り替えを前後して保険料に変化はありますでしょうか。
(つまり3月末に申請に行くのと、4月1日を過ぎてから行く)

3)この保険が有効になるのは、転居した日ですよね?
(申請した日ではなく。 また、手続きに日にちがかかり、申請してから数日後に有効となる、などではなく)

福岡市の国民健康保険のサイトですが、そこまで詳しいことは書いてないようなので。。。
http://www.city.fukuoka.jp/kokuho/area1/main/m1_ …

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

条例を見る限り、住民税額に対して賦課するので


所得割りは、0ですが、

均等割り・平等割りの減額賦課もないと
思われます。

大都市なのに、平等割りなんてあるんだ。
 珍しいですね。
 資産割りは、ないけど。

保険証は、後日交付ですので、その間は立て替える
ことになります。後から、7割請求する。

来年は、住民税は、海外の分も課税されるので
 含まれます。
 減額賦課も受けられます。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
保険や税金の算出の仕方って難しいですね・・。
引越し次第、市役所に出向いてみようと思います。
。。。しかし、いつになったら、この”出向く”という行為がなくなって、ネットや郵送で全ての手続きができうるようになるのでしょう・・・。
銀行にしろ、何にしろ、とにかく日本は出向かなきゃ始まらないコトが多すぎて大変です・・・。
と、グチになってしまいましたが、
どうもありがとうございました!

お礼日時:2004/02/04 12:27

東京23区では、住民税額の1・○○というような


決め方なのです。

福岡市役所は、条例がネットで見れますか。
税・料のどちらですか。

この回答への補足

お返事が送れて申し訳ありません。

保険”料”となってます。

補足日時:2004/02/02 16:00
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住民税の申告による。


所得税と違い、住民税は、1月1日に国内なら
海外の所得も課税されますので。

この回答への補足

住民税の申告による、といいますのは・・・。
海外で生活しておりましたので、生まれてこのかた一度も住民税も払ったことありません。
3月末に引っ越しますので2004年1月1日には日本国内にはいませんでした。。。。ということは、海外の所得は課税されないということでしょうか?

補足日時:2004/01/30 21:01
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