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銀行の利息は国保税を出す時どの様になっていますか?

A 回答 (6件)

国民健康保険税は所得税の課税所得を基礎に算出された住民税に一定の率を掛けて決めます。

そして、利子所得は、所得税法上は総合課税の対象となっています。従って、銀行利子も含まれます。

しかし、実際は、租税特別措置法により、源泉分離課税の方式が採用されていますから、国民健康保険税(料)には反映されていないと思います。

この回答への補足

回答いただきありがとうございます。
そうすると、日本人の殆どが間違った額の保険税を支払っているという事でしょうか?

補足日時:2009/10/27 17:14
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>国民健康保険税計算の時、利子所得は含みますか?


いいえ。
国民健康保険料のうち「所得割額」の計算は、住民税計算の基となる所得もしくは住民税の所得割額によって計算されます。
利子所得は源泉分離課税で、源泉徴収されることで住民税の納税が完結していますので、住民税計算の所得には含まれません。
よって、利子所得は住民税にも国民健康保税(料)にも関係しません。

それが関係しないということで、保険税(料)が間違っているわけではありません。

この回答への補足

回答いただきありがとうございます。
住民税計算では、社会保険や青色等の控除を受けた後計算だったと思いますが、国保税ではこれを控除の対象にはならなかったと思います。
そのため、住民税の計算の基となる所得から、国保税を計算するというのもなんとなく違和感を覚えます。
また、このHPを見ると、利子所得は必要なようにも感じます。http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/content003 …

補足日時:2009/10/27 21:56
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No.1です。

補足を見て再回答です。
>日本人の殆どが間違った額の保険税を支払っているという事でしょうか?
結果的にはそういうことになりますね。しかし、国が租税特別措置法で、利子は所得税に含めない処置をすることにしているのですから、これでいいともいえます。
つまり、国民健康保険法より租税特別措置法が優先しているのです。これは、その方が税の徴収手間が省け、しかも確実に徴収出来るからです。個人に申告させるより、金融機関から納めさせた方が確実ですからね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
例えば、寝屋川市(大阪)など200万の所得で50万の保険料が必要なようですが、大金持ち※であれば、支払い金額はほぼゼロ円になりそうです。
※・・・ここまでのケースがあるかどうか分かりませんが、固定資産が少ない、預金偏重の大金持ちで、年間200万程度、預金の利息がある人の保険料は所得割がゼロ円になり、7割減免の対象となりほぼゼロ円になってしまいます。こんな人もいるのですかねぇ?

お礼日時:2009/10/29 08:42

>※申告をする必要がある所得(源泉徴収などにより、申告不要なものを除く)



指宿市のHPに書いてありますよ。括弧内を読んでください。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
この※については他の事を意味しているのではないかと思っています。
貯金や預金の通帳をみて頂ければ分かりますが、かならず、源泉徴収されています。
そのため、もし、申告の必要が無いとすれば、
4.利子所得(預貯金等の利子)
という項目のある意味が分かりません。
また、例えば、固定資産が少ない、預金偏重の大金持ちで、年間200万程度、預金の利息がある人の保険料は所得割がゼロ円になり、7割減免の対象となりほぼゼロ円になってしまいます。

お礼日時:2009/10/29 08:37

>※については他の事を意味しているのではないかと思っています。



これは、あなたの解釈で、役所の説明を理解するには役に立ちませんね。本則を書いて例外を括弧に書いてあるという理解をしてください。

株式投資の利益で、特定口座源泉徴収ありで取引していると、現状は何億円儲けても国保税の所得とみなされないとか、所得があっても国保に影響しないのはあります。余談ですけど。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。特に、国保については地域差もあり色々不平等に思いますが、このようなところでも差があるんですね。意外でした。

お礼日時:2009/11/03 15:23

No.2です。



>住民税計算では、社会保険や青色等の控除を受けた後計算だったと思いますが、国保税ではこれを控除の対象にはならなかったと思います
そのとおりですね。
確かに、住民税と国保税では「課税所得」は違いますが、そのもとになる「所得」は同じです。
住民税の所得割では「所得」から社会保険や青色等の控除を引いて残った額、国保税の所得割は「住民税と同じ所得」から一律33万円(住民税の基礎控除額)を引いて残った額に対して課税されます。
原則、所得税も「課税所得」は違いますが、そのもとになる「所得」は住民税と同じです。

国内の銀行における利子所得は源泉分離課税で申告は必要ないので、住民税や国保税の計算のもととなる所得には含まれません。
HPの「利子所得」は、国外の銀行の利子にかかる所得ですね。
国外の銀行の利子は源泉分離課税ではないので申告が必要です。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

確かに国内に預貯金がたくさんある人でも、通常の収入がなければ所得割は0円になってしまいます。
今の制度(申告不要)では、役所はこの個人の国内の利子所得を把握することができないのでしかたがないことですね。
なので、国保税の計算にも使うことができないということです。

株の譲渡所得や配当所得なども、原則源泉徴収で申告不要で所得に含まれませんが、場合によっては申告することもありその場合は含まれてしまうということになります。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。特に、国保については地域差もあり色々不平等に思いますが、このようなところでも差があるんですね。意外でした。

お礼日時:2009/11/03 15:22

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