「平成」を感じるもの

日本に居住している個人事業主です。
web製作をしています。
外国のweb製作会社(外国法人)から約400万の報酬を受ける予定です。ユーロ建てで請求書を出し、日本のシティバンクの外貨預金口座に入金してもらう予定です。
年内にこれ以外に所得が無い場合、つまり所得がこの約400万だった場合、所得税は10%になるのでしょうか?翻訳者の場合、1回の報酬が100万円以上だと、100万を越した分には20%かかると聞きました。web製作(デザイン料)だとどうなのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>1回の報酬が100万円以上だと、100万を越した分には20%かかると…



それは源泉徴収、概算の仮前払の話であって、それで納税が完結するわけではありません。
所得税が確定するのは、その名のとおり「確定申告」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>外国のweb製作会社(外国法人)から…

日本の税法で規定する源泉徴収義務者ではなく、源泉徴収されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

>所得税は10%になるのでしょうか…

その400万から仕入と経費を引いた数字が【所得】。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

【所得】から【所得控除】で該当するものを引いた数字が【課税所得】。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

【課税所得】に、その額に応じた【税率】をかけ算した数字が【所得税額】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、丁寧なご回答ありがとうございます。
源泉徴収の話だったのですね。

以前海外在住中に日本の会社に雇われていたのですが、日本の会社が非居住者を社員として雇った場合、雇われた側は10%の所得税のところ、20%になると言われ、社員ではなく個人事業主で業務提携として契約していました。

この件があったので、所得の話かと思いました。
外国法人との取引は、日本法人と変わりないのですね。

お礼日時:2009/04/06 19:34

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