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所得証明書に記載されている年収って、源泉徴収票の支払金額より大幅に上回ることってあるのでしょうか?私の場合所得証明書の金額が330万円、源泉徴収票の「支払金額」という欄(これが年収だと理解していたのですが違うようですね)が240万円でした。この差額が何かちょっと知りたいなと思い投稿しました。(その右の欄の所得控除後の金額や源泉徴収額などはもっと低いので年収ではないことはわかります)

理由は以下に記載します。

出産に向けて退職したため奨学金の返還を1年間休止(延長手続き)を行おうと思い、日本学生支援機構に問い合わせたところ、延長申請の理由として「失業中」もしくは「経済困難」のいずれかで申請できるといわれました。ところが、「失業中」にすると求職中であることを示す書類が必要なので、(妊婦はこの書類が貰えない)
年収が300万以下であれば「経済困難」のほうで申請できるといわれ、そちらで手続きする運びとなりました。
その際に確認するように言われた欄が、今年1月に発行された源泉徴収票でした。「年収はいくらと書かれてますか?」と聞かれたので、いちばん左に記載されている「支払金額」の額、240万円を伝えると、「300万以下なので、経済困難の理由で申請できます」と、そのときの担当者に言われました。
手続きの手順として、自治体の役所(ウチだと町役場)で所得証明を発行してもらい、それを必要書類に付与して提出してくれとのことだったので、言われた通りにしました。

すると、書類不備で受理されませんでした。

その理由が、「所得証明書に書かれている年収が300万を上回っているから経済困難の理由では申請できないです」ということで、よく見ると確かにカッコ書きで(330万)と書かれている部分がありました・・・所得証明書は自治体によって形式も違うのでしょうか、ネットで見てもこのカッコ書きのような書式例が見当たらなかったのですが、どうやらこれが「年収」ということだそうで、これから「失業中」として再手続きをするつもりです。

(言われたとおりにしたのに、と思いましたが、日本学生支援機構は問い合わせても繋がらない&このような問い合わせは「私にはわかりません」といわれるのがオチなので(実際何度もそのような対応された)、指示通りに処理をするつもりではあります)

ただ、私自身、源泉徴収票でみんな「年収」を確認するものだと思っていたので(私の周囲の人たちと話していても)、違うのでしょうか?またこの大きな金額差は何でしょうか。

心当たりとしては、つわりのため勤務を去年の9月から契約社員からパートに切り替え、毎月の給与が約半分に減りました。ここからは完全な推測ですが、所得証明書に記載されているカッコ書きの年収といわれる部分は、1年間契約社員として働いたとしたら、ということでの金額なのでしょうか・・・?町役場で発行してもらったのが今年(平成25年)の1月25日なのですが、その時点で平成24年の1月~12月までの所得証明が発行されず、上半期の収入から計算されて出てきたとか・・・(ここまで予測です)

なぜ所得証明と源泉徴収の支払金額にこんなに差があるのかが不思議です。

ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (5件)

 今年の1月に課税証明書を貰ったのであれば、それは平成23年分の課税証明書のはずです。


24年分の課税証明書は今年の6月頃からしか貰えませんので。(市町村によっては多少違うかもしれませんが)

課税証明書に何年分のものか記載されているはずですのでその旨、日本学生支援機構に問い合わせてはどうでしょうか。

源泉徴収票に記載されている金額が、契約社員とパートの時の合計額で240万円であれば問題ないと思うのですが。

また、給料以外に収入がなければ源泉徴収票の金額が年収ということになります。

この回答への補足

ちなみに、おっしゃる通り、日本学生支援機構に問い合わせてみたところ、6月まで書類を待つ=6月まで奨学金を支払い続ける必要があるそうで、経済的に困難なので、私のようなケースの場合は追加書類と直近3か月分の給料明細のコピーを提出すれば手続きできるということがわかりました。(結果的には離職票のコピーだけで手続きができる「失業中」で今回は手続きしたほうが簡単なのでそちらで再手続するようにアドバイスされましたが・・・)

いろいろ解決できました、ありがとうございます。

補足日時:2013/03/01 19:07
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この回答へのお礼

>今年の1月に課税証明書を貰ったのであれば、それは平成23年分の課税証明書のはずです
>今年の6月頃からしか
知りたかった内容を的確&端的におしえていただきありがとうございます!

>給料以外に収入がなければ源泉徴収票の金額が年収
ここはあっていたんですね。疑問が解決しました。

給与所得にまつわる疑問にはさまざまな情報がからんでくるため、わからない側としてはkagoshima5555様のように質問した内容に端的に的確に答えていただくのが一番疑問解決に直結します。
枝葉の説明を付与してくださると逆に理解できないこともsるので・・・
以上の理由からベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2013/03/01 19:03

>では平成24年1月~12月の所得証明をもらうのはいつ…



今年分の市県民税額が決定する 6月以降です。
まあ、自治体によっては少し早めにくれるところがあるかも知れませんけど。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/01 19:03

NO2です。

補足

平成23年分給与  平成23年1月1日~平成23年12月31日の間に受け取った額
支払った企業は、支払者に平成23年分源泉徴収票を交付する。
市町村に「給与支払報告書」を平成24年1月31日までに提出する。
この給与支払報告書を元にしての「所得証明書」は平成24年分として発行される。
中身が平成23年分なのに24年分になるのは「平成24年に住民税が課税されるから」←わかりにくい。

上記の「年」を一つずらして考えると、平成25年1月に「平成24年1月から12月の給与支払報告書」は市町村が受けてないので、24年の証明ができない。
そのときの最新の所得証明は「内容が平成23年1月1日から12月31日の間に受理した給与」を証明してるもので、表題が平成24年分となってる(←再度、わかりにくい)ものです。

税務署で所得証明をとると、23年を請求すると23年1月1日あkら12月31日のものが出ます。
対して、市町村では23年の所得を基準にして課税して24年分と表現するという「所得証明書」がでます。
こんぐらがる元となっております。
私は、市町村の連中と税の話をする際には「○○年分」という言い方は控えます。
「平成23年1月から12月分の所得に対しての課税」といいます。
相手が「平成24年分ですね」というので、「それはあなた方がなんと言おうといいです。23年1月から12月の間の所得に対しての課税の話しです」と言い返します。
話しをしてる年分が違ってると相当の時間ロスになりますので、少々うっとうしくてもこのようにしてます。
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この回答へのお礼

役所で説明するときの助言ですね。わざわざありがとうございます。

お礼日時:2013/03/01 18:57

証明されてる課税年度が違うのではないでしょうか。


源泉徴収票が平成24年分だとしたら、これは平成24年1月1日から同年12月31日の給与の総額が記載されてます。
町役場で出す所得証明書で平成24年分というと、平成24年に課税した分という意味で平成23年1月1日から同年12月31日の間に得た給与収入のことです。

町役場で平成25年1月25日現在で出る所得証明は「平成23年1月1日から12月31日にあなたが受領した給与収入」の証明書が最新です。
平成24年1月1日から12月31日の間にあなたが受け取った給与については、給与の支払者が「給与支払報告書」を役所に提出しますが、その提出期限が平成25年1月31日です。

推測するに、金額が全く違うといわれてるのは「平成23年1月から12月分の収入」と「平成24年1月から12月分の収入」を比べてるせいでは。

とりあえず「平成24年1月から同年12月31日の所得証明」で町役場で出るものはありません。
まだ到着してない電車から人が降りてくることができないのと同じです。
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この回答へのお礼

ほう~!そうなんですね~!つまり、私の勤めていた会社が平成25年1月31日までに平成24年丸一年間の給与支払報告書を提出する、それ以降(つまりは2月1日)でないと平成24年1年間の所得証明はゲットできないということでしょうか!?
逆に今なら平成24年の所得証明が発行できるということですね?

頭悪いのでまちがってたらすみません!

今手元に先日発行した所得証明がないため確認はできませんが、1月25日に発行したので間違いないと思います。

日本学生支援機構からは不受理、もう一回手続きやり直しで却ってきたので、再度前年度分の収入が記載された所得証明をもって手続きしようと思います。
丁寧でわかりやすい説明でした。ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/24 16:22

>所得証明書の金額が330万円、源泉徴収票の…



所得証明書はいつ取ったもので、源泉徴収票はいつもらった分ですか。

>今年1月に発行された源泉徴収票でした…

ああそうですか。
それで所得証明書もその頃ですか。
それなら源泉徴収票は 24年分、所得証明書は 23年分です。

しかも、所得証明書はその名のとおり「所得」を記載したものです。
「所得」とは、源泉徴収票なら「給与所得控除後の金額」であり、「支払金額」ではありません。
支払金額は「収入」です。

税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>所得証明書に記載されているカッコ書きの年収といわれる部分は…

カッコ書きで載っているのなら、23年分源泉徴収票の「支払金額」と一致しているはずです。

>上半期の収入から計算されて出てきたとか・・・(ここまで予測…

ではなく、23年の数字です。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

では平成24年1月~12月の所得証明をもらうのはいつできるのでしょうか?

補足日時:2013/02/24 16:13
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この回答へのお礼

>税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。

そこを理解していたので、逆に所得証明のほうが源泉徴収額より低いことが不思議でした。
1月31日までは平成23年のものしか発行できないんですね。
とんだ世間知らずでした。皆様よくご存じで尊敬します。

お礼日時:2013/02/24 16:24

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