
いくつかの自治体のHPサイトには
「低所得者I」とは世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、
その世帯の総所得の合計が、その世帯の各所得が必要経費・控除
(年金の所得は控除額を80万円)を差し引いたときに0円となる方
※遺族年金・障害年金等を除く...とあります。
(以下、わかりやすくする為に「後期高齢者で単身世帯」の条件で質問です)
Q1:80万円以下の年金収入のみの人が「低所得者I」に該当しますか?
Q:2それとも「所得税」を算出する120万円の控除後、80万円以下の
年金所得(収入ではない)がある人が該当しますか?
この場合は、非課税世帯になりませんよね?
Q3:Q1が正解なら、81万円以上の人は「低所得者II」となるのですか?
また、いくらの年金収入まで「低所得者II」に該当するのですか?
下記ブログを見つけましたが・・・
http://sakiyuki.blog.ocn.ne.jp/papamitu/2008/06/ …
:「80万円以下の年金収入」という表現は誤解であり、
:正確には「所得ゼロ」という意味である。
Q4:これが正しければ、120万円の年金収入以下の人が
「低所得者I」に該当するのではないでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>いくつかの自治体のHPサイトには…
自治体によって解釈が違う場合があります。
例えば、自営業者の国保税算定に際し、私のところでは青色申告特別控除が反映されます。
その旨をある質問に回答したところ、「市に確認したら違っていた」と反論されました。
ということで、以下はあくまでも一般論であって、あなたの市ですべて該当するとは申しません。
正確なことは、お住まいの自治体にご確認ください。
>Q1:80万円以下の年金収入のみの人が「低所得者I」に…
○
>Q:2それとも「所得税」を算出する120万円の控除後、80万円以下の所得(収入ではない)がある人が…
【「所得税」を算出する120万円の控除後】などと勝手に付け足す必要はありません。
日本語を素直に解釈するだけでよいです。
>Q3:Q1が正解なら、81万円以上の人は「低所得者II」となるのですか…
○
>また、いくらの年金収入まで「低所得者II」に該当するのですか…
それこそ、その自治体HPサイトに書いてあるでしょう。
>下記ブログを見つけましたが・…
ネットにはガセネタもあふれています。
>:「80万円以下の年金収入」という表現は誤解であり…
個人サイトならともかく、国や自治体が開設しているサイトで、「収入」と「所得」の意味を取り違えているとは考えにくいです。
所得にも、「合計所得」、「総所得」、(所得税の)「課税所得」、(市県民税の)「課税所得」などいくつかあり、それぞれ使い分けられているはずですよ。
回答ありがとうございました。
結論的にはNo.1さんと同じようですので、間違いないですね。
>正確なことは、お住まいの自治体にご確認ください。
確かにおっしゃる通りですが、別件で毎日のように市役所や
社会保険事務所等に電話してるので、少し間をおきます。
非常に興味深いのは質問内のサイトで・・・
:「所得」を計算する際の「公的年金収入」から控除する金額は、
:このケースの場合だけ「80万円」である。
:それは「所得税」や「住民税の所得割」を計算する際の120万円とも違い、
:「後期高齢者医療制度」の「均等割」の減額を判定する135万円とも異なる
:第3の「控除額」制度である。
この部分ですね。
:「基礎年金」70万円でも信用金庫からの配当300円あれば
:「年金収入80万以下」には該当しないのである。
これも他人事ではありません。早く信用金庫の株券を解約しないと...
No.2
- 回答日時:
その世帯に属する者(含 世帯主)の誰もが住民税非課税であって、
かつ、所得に関して、その誰もが以下の条件を満たせば、
その世帯にいる者で後期高齢者医療制度などの施策を利用する人は、
「低所得者I」として扱われます。
上記の所得区分の考え方は全国共通で、後期高齢者医療制度のほか、
障害者自立支援法などの施策でも、全く同じ区分方法を採っています。
(異なるのは、住民税の計算だけ。)
<所得に関する条件>
税法で定められている課税所得(給与所得や雑所得等)につき、
それぞれの所得の名目ごとに必要経費や諸控除を差し引いていって、
その結果、各所得がいずれも0円となること。
・給与所得 ・退職所得 ・雑所得 ・一時所得 ・事業所得
・配当所得 ・利子所得 ・不動産所得 ・譲渡所得 ・山林所得
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
<上記の計算に関する条件>
1.雑所得を見る場合は、公的年金等控除額を80万円として計算。
もともとの雑所得の合計額から、
老齢・遺族・障害・退職等の各公的年金額を80万円とみて
差し引いて計算し直す、という意。
2.各所得を合計したあとの諸控除は行なわない。
各所得ごとに最初に諸控除を行なうので、
合計されたものから、基礎控除や配偶者控除等の諸控除を
行なってはならない、という意。
Q1:
80万円以下の年金収入のみの人が「低所得者I」に該当する?
A1:
先述の要件に世帯員の誰もが該当する、という前提の下、
上記の公的年金等控除額から考えて、
その人が年金収入(雑所得)のみであれば、該当。
Q2:
略
A2:
計算方法の前提が完全に誤っている。
どのように「所得」をとらえるのかは、先述したとおり。
Q3:
略
A3:
A1と同様に考える結果、そのとおり。
Q4:
略
A4:
Q2と同様、計算の前提が誤っているのであり得ない。
詳しい回答ありがとうございます。
質問は「単身世帯」、つまり「世帯主1人」という条件なので・・・
結論は【年金収入が80万円以下のみだけの人は「低所得者I」に該当】ですね。
※雑所得ゼロで非課税。
「低所得者I」の判定基準のサイトに、あまりにも基本的な事なのか
「収入」と「所得」の違いが明記されておらず、私は判断に迷いました。
さらに、年金といえば「120万円」が非課税の判定基準という思い込みがあったので
「80万円」は「収入」ではなく「所得」の間違いでは?と思ったのですが
「80万円の年金所得」だと非課税ではありませんね。頭が混乱しておりました。
また、「低所得者II」に該当するのは81万円~住民税非課税額までという事ですね。
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