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国民年金免除について

今までは私の給与が低くて全額免除されていたのですが、今回は全額免除は難しくても多少免除されるのか気になりまして質問しました。
計算が違っていたら教えてください。

世帯主65歳以上
年金収入171万円

171-110=61 
年金収入-公的年金控除=年金所得
61万円が年金所得

私 給与収入 92万円
給与収入-給与所得控除=給与所得
92-55=37
37万円が給与所得

61+37=98万円

という計算になったのですが67万円以下だと全額免除対象ということがわかりました。

この計算があっていたら全額免除にはならないのですが、この金額だとどれくらいの免除が受けられるでしょうか、、。

詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

免除は怖い。


いざ支給となった時、免除分だけ減額覚悟になります。
よろしいでしょうか。
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国民年金の減免の所得基準は本人、配偶者、世帯主のそれぞれが


所得基準を満たすことです。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen …

質問者様も父上も所得が67万円を下回るので、
今年度も全額免除かと思います。

正確には審査結果を待つか役所等にご確認ください。
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それなら配偶者控除でなく扶養控除を申告していたかどうか。

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この回答へのお礼

年末調整の書類のことでしょうか?
もしそうなら提出しました。

お礼日時:2023/06/13 18:03

>67万円以下だと全額免除対象ということが…



これですか。
------------------- 引 用 -------------------
・全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

>61+37=98万円…

夫が去年分確定申告で配偶者控除を申告しているか、去年に支払った社会保険料 (国保) の合計が 10万円以上あったなら、
------------------- 引 用 -------------------
・4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

配偶者控除は申告せず、国保も 10万円未満だったのなら、
------------------- 引 用 -------------------
・半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
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この回答へのお礼

詳細ありがとうございます。
世帯主は父で
質問者は娘です。

ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/13 17:55

多分ですが?半額以下位は免除されるくらいなのでは?

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