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年金についてです。
社会人→学生になった時期がありまして、その期間学特になるようですが、申請しておりませんでした。
後に未納分を一括で支払ったのですが、学生だった期間の分は、もう免除されないでしょうか?

A 回答 (5件)

申請前にすでに支払った年金保険料の還付はできません。



申請書の5.留意事項の(3)に
「学生納付特例を申請した期間であっても、この申請を行う前に納付していただいた保険料は還付できません。」とあります。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen …
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学特(納付猶予・学生納付特例)を申請しなくて、学特の期間も国民年金保険(略して国民年金)の保険料を納付したのですか?



学特の期間があると、その期間に相当の国民基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)は、支給が有りません(つまり、その期間分は【無年金】となる)
だから、過去の学特の免除はしないほうがいいと思いますょ。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

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国民基礎年金(年金支給時のの国民年金の名前)は、半分が税金からです。

国民年金の保険料の免除には、全額免除、一部納付(1/4納付、1/2納付、3/4納付)が有ります。
全額免除の期間に相当の国民基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)は、半分の「税金分」だけ支給となります。
一部納付(1/4納付、1/2納付、3/4納付)の期間に相当の国民基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)は、半分の「税金分」と、残りの半分は納付の割合で支給となります。

学特(納付猶予・学生納付特例)は、審査が「全額免除、一部納付」よりもゆるいのです。
審査がゆるい代わりに、半分の税金分も支給になりません。
繰り返しますが、学特(納付猶予・学生納付特例)の期間分は【無年金】となります。

なお、全額免除、一部納付、学特のために、国民基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)を満額に何らないので、もし、満額に支給したいなら、下記の様に保険料の納付期限が10年以内なら後払い(追納)の申請が出来ます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

保険料の納付期限が10年以上なら、永久に満額になりません。
また、後払い(追納)の申請の条件には、「未納」が有りませんから、永久に満額にのなりません。

また、「未納」が続くなら、下記に様に差し押さえの可能性があります。
https://seniorguide.jp/article/1156928.html
https://manetatsu.com/article/2014/08/12/34401.h …
https://haraenai.com/main/nenkin.html
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学生特例でも、免除申請でも、納付済の期間の免除猶予申請はできません。

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免除期間があると、その分年金受取額が減ります。


そのままのほうが良いです。
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学生納付特例制度:


一定の所得基準以下の学生の方が、申請により在学中の国民年金保険料の納付を猶予される制度です。
学生納付特例の申請は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査されます。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。

学生だった期間の保険料が未納であっても、その期間が申請時点から2年1カ月前までの範囲にあれば、学生納付特例の申請をすることで免除される可能性があります。
申請に必要な書類(学生証のコピーなど)を揃える必要があります。
学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればあとから納めること(追納)が可能です。

学生納付特例の申請方法や必要書類については、日本年金機構のホームページをご覧ください。また、お近くの年金事務所にお問い合わせ下さい。

さらに、『後に未納分を一括で支払った』と記載していますので、年金の納付記録をPC等年金ネットで確認し、未納であれば支払い分の領収書を持って年金事務所に確認に行きましょう。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/introduction/conf …
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