許せない心理テスト

学生の内は収入がないからと、学生納付特例と言う制度があって、申請すれば国民年金を
払わなくても免除されるそうです。
ただ、申請しても払わないと将来的にデメリットがあると日本年金機構から封書が来ました。

その用紙を見ましたが、
・過去期間は2年1か月まで申請できるが遅れると障害年金が受け取れなくなるかも知れませんとか、
・老齢基礎年金の年金額の計算に含まれないとか、
 よく意味が分からないです。

学生の間はお金がないので払っていないのですが、どうすればいいのか???
払ったり払わなかったりしたらまずいですかね・・・

お詳しい方がいらっしゃれば、デメリットとか簡単にご説明頂きたく、
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

学生納付特例と言うのは、一定の要件を満たす学生を対象に国民年金の納付を猶予する制度です。


特例が認めらている期間は国民年金保険料の納付を猶予されます。この期間は加入期間とカウントされますので将来の年金額の算定には反映されませんが、受給権を得たり障害基礎年金の対象にはなります。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokumi …

申請せず未納のままだと、障害を負った時に障害基礎年金を受けられません。ただし、2年迄は遡ることができますので、未納期間中に障害を負っても遡って納付特例を申請して認められれば、障害基礎年金を受けられます。未納期間中に障害を負って、2年を超えて申請せずにいると障害基礎年金を受けられなくなります。

猶予期間に相当する分の年金を増やすために追納が10年以内なら可能です。
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学生納付特例を申告しないとデメリットがあるが、申告したことによるデメリットはありません。



申告して猶予を貰っても、追納しなければ、年金の受給額が減ります。

申告しなかったら、まったくもらえない可能性があります。
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>・過去期間は2年1か月まで申請できるが遅れると障害年金が受け取れなくなるかも知れませんとか、


きちんと20歳になった時点から学生納付特例を申請していれば、そういうことはありません。
学生が国民年金任意加入であったため、未加入で障害基礎年金が受給できなかったことが訴訟になり、それに対処するために生まれた制度です。
年金保険料の納付が無くても、障害基礎年金の支給においては納付と同じ扱いをするということです。

>・老齢基礎年金の年金額の計算に含まれないとか、
 よく意味が分からないです。
老齢基礎年金の受給額計算のおいて、学生納付特例期間は納付期間として計算されません、追納すれば納付期間として計算されます。
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免除ではなく猶予です。


追納しなくてもその期間も加入期間になるというだけです。
追納しなければ、その分年金が減るだけのこと。

払ったり払わなかったり、という事はできませんから、お金がないなら特例を使い猶予にしておき、追納できるなら卒業してから考えても遅くはありません。
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