10代と話して驚いたこと

現在59歳、パートで働いていて、勤務先の厚生年金に加入しています。

来年、60歳になりますが、
誕生月の給与締切日20日に退職しようと考えています。
誕生日は15日で給与支払日は末日です。

翌月からは国民年金保険料を支払う必要がありますか?

質問者からの補足コメント

  • 加入歴は
    独身時代に10年間の厚生年金
    結婚後、25年間は夫の扶養で3号
    その後、5年の厚生年金です。

      補足日時:2024/10/08 21:36

A 回答 (5件)

国民年金は20歳から60歳未満の480月が強制加入期間です。


20歳の誕生日の属する月の前月から加入ですから、60歳の誕生日の属する月の前月までが加入期間です。
ご質問の内容では国民年金にじゃ加入できないし、支払えません。

>独身時代に10年間の厚生年金
>結婚後、25年間は夫の扶養で3号
>その後、5年の厚生年金です。
単純計算では40年間フル加入ですが、独身時の厚生年金加入は20歳前で間違い無いですか?
大卒なら学生時代は国民年金になりますし、当時は学生は任意加入でしょう。
年金特別分で加入期間についてはご確認ください。
480月に満たない時は60歳以降に任意加入して支払うことが可能です。
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この回答へのお礼

>60歳の誕生日の属する月の前月までが加入期間です。

知りたかったのはこれだったのです。
ありがとうございました。

厚生年金の加入は20歳から29歳まで9年の間違いでした。

お礼日時:2024/10/10 18:10

65まで支払いなんて回答が……


国民年金保険料は何歳まで。って検索してみてください。
それより旦那さんも知らないんですかね。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/10 18:10

支払い65歳迄


給付65歳です
これがベストかな
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/10 18:00

追記



国民年金加入者は60歳で保険料の支払いが終了しますが、厚生年金加入者は70歳まで厚生年期の加入資格が続きます。 ただし、定年後再雇用などで勤務時間を短縮して1週間の所定労働時間が20時間未満になったり、所定内賃金が月額8.8万円未満になった場合などは、加入要件を満たさなくなるため、保険料の支払いは終了します。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/10 17:59

60歳の誕生日を過ぎるまでです。


ただし、60歳で給付されるつもりならかなり減額されますよ。
もし給付が65歳なら65歳の誕生日を過ぎるまでです。
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この回答へのお礼

給付は65歳からのつもりでいます。
保険料は65歳まで支払わないとならないんですか。
嫌になっちゃいますね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/10/08 21:28

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