先日家の掃除をしていた時に学生時代のバイトの給与明細が出てきました。懐かしく思いながら見ていると総支給額99020円に対して厚生年金が19700円引かれています。この頃は両親が学生納付特例免除の手続きをしてくれていました。さて、ここでどうしようかと考えてしまいました。
1)社会保険庁へその旨を連絡して調べてもらう(可能なのかしら)。この場合学生納付特例免除と比べてどの程度の期間があれば将来お得になるのか。数ヶ月の厚生年金の追加に対して免除期間が無効になるのか?
2)見なかったことにしてそのまま放置。
1)の場合証明しえる書類は今手元にある給与証明書以外には思いつきません。
何か良いアドバイスをいただけますでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
先日家の掃除をしていた時に学生時代のバイトの給与明細が出てきました。
懐かしく思いながら見ていると総支給額99020円に対して厚生年金が19700 円引かれています。この頃は両親が学生納付特例免除の手続きをしてくれていました。さて、ここでどうしようかと考えてしまいました。>1)社会保険庁へその旨を連絡して調べてもらう(可能なのかしら)。
もしかしたら、その厚生年金加入記録は基礎年金番号に統合されていない可能性があるなど少々問題があるので、今の内に確認した方がよいです。
いま手元にお持ちの年金手帳全部、印鑑をお持ちになり、社会保険事務所にて確認してください。
>この場合学生納付特例免除と比べてどの程度の期間があれば将来お得になるのか。
得になるかどうかという問題ではありません。
>数ヶ月の厚生年金の追加に対して免除期間が無効になるのか?
厚生年金に免除制度はありません。
つまり、厚生年金に加入しなければならない事業所に勤めた場合には、学生特例の免除制度など使えません。学生であっても必ず加入となります。
なのでご質問者の年金加入記録にきちんとそのときの記録があるのが重要です。
>2)見なかったことにしてそのまま放置。
万一厚生年金加入記録がご質問者の基礎年金番号できちんと登録されていない場合には、単純にご質問者の損になるので、きちんと確認はしてください。
>1)の場合証明しえる書類は今手元にある給与証明書以外には思いつきません。
社会保険事務所側にも記録がありますので、その給与明細は、もしご質問者の基礎年金番号に記録がない場合に、加入記録を探すときの参考資料になりますのでそれもお持ちになって下さい。
御礼が遅くなり失礼しました。アドバイスいただきましてありがとうございました。
厚生年金の免除ではなく学生なので国民年金の免除という事でした。正社員として勤めたのではなくアルバイトとして働いていました。結構な時間働いていたので20万円近くになることもありました。厚生年金の項目があって引かれていたのは気がつきませんでした。学生でしたし・・・今ほど話題でなかったですし・・・
一度社会保険事務所にて確認してみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
質問者さんの心配事は、
例えば、平成12年4月から翌年の3月までの学生納付特例期間があって、今になって平成12年7月に1ヶ月厚生年金に加入していたことが判明した。途中に種別変更が入ってしまうので、もし、本来、厚生年金の資格を喪失し再び1号に戻った後、(8月に)改めて学生納付督励の申請が必要だったとしたら、今から申請し直すこともできないので、8月から翌年3月までが未納の扱いとされてしまうのではないか、ということだと思います。
で、答えは分かりません(^^;) 分かる方は、答えてあげてください。
それより、今回見つかった厚生年金の記録と学生納付督励の記録が、両方きちんと基礎年金番号に反映されていれば何も問題ないわけで、まずは、ねんきん特別便(今年の6月から10月までの間に、全員に届くらしいです。)が届くのを待って確認してから行動しても遅くはないのではないかと思います。
そして、厚生年金の記録が反映されていなければ、それとなく社会保険事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
それから、もしかすると19700円は、何かの都合で2ヶ月分控除されているのかもしれませんね。
ねんきん特別便(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubets …
回答者のかたのおっしゃるとおりです。期間として算定されるほうが良いのか、もしもきちんと厚生年金を払っているなら算定してもらったほうが良いのか・・・
厚生年金の記録は私の記録上は入っていません。学生時代の納付免除は反映されていなかったので申告して現在の厚生年金と統合されています。
もしも厚生年金として控除されているのに納付されていなかったらそれはそれで企業として問題があるでしょうから公表したいですね。TVで宣伝もしているような企業なんで。都合3年以上働いたバイト先ですからそんな事はしたくないですけど。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
総支給額99,020円に対して厚生年金が19,700円なら、金額を見ただけで違法行為がわかります。
学生納付特例免除の手続きがあるなら平成12年以後のアルバイトですね。
ということは平成8年から平成15年に総報酬制になるまで厚生年金保険料率は標準報酬額に173.5/1,000ですので
99,020円の標準報酬額は98,000円となり、
98,000円×173.5/1,000=17,003円です。
これをさらに労使折半なので17,003円×1/2=8,502円の保険料です。
大変問題があると思われますので、手元にある給与証明書で社会保険事務所に確認する必要があります。
社会保険庁HP、年金加入記録照会
http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/inde …
回答いただきましてありがとうございました。
「学生納付特例免除」としたのは検索の結果であって、その当時(平成2年から4年あたり)にどういう名目だったかは定かではありません。すみません。
社会保険事務所にて詳細を確認してみたいと思います。ありがとうございました。
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