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私は、学生納付特例制度で2年間、年金の納付を猶予されました。来年度(今年の4月)からアルバイトとして働くので、猶予期間の2年分の保険料を追納したいと思っています。追納には納付書が必要になってますので、納付書を発行して国民年金として保険料を追納しようと思いました。
 しかし、アルバイトを月20日勤務しようとすると、厚生年金へ加入しなければならないのですよね? すると、アルバイトの給与から厚生年金保険料が天引きされてしまいます。
 そうなると、猶予された期間の保険料を追納したい場合、どうすればいいのでしょうか? 天引きされる厚生年金保険料は追納額になっているのでしょうか? それとも通常の納付額が天引きされるのでしょうか? その場合、追納したい分は別に納めるのでしょうか?

どうかご回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

>猶予された期間の保険料を追納したい場合、どうすればいいのでしょうか? 



社会保険事務所に連絡して、納付書を送ってもらってください。

>天引きされる厚生年金保険料は追納額になっているのでしょうか? それとも通常の納付額が天引きされるのでしょうか? その場合、追納したい分は別に納めるのでしょうか?

天引きされる厚生年金保険料には、追納額は含まれません。働いたことによって払うべき金額です。追納額は別に収めることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/03/27 01:31

猶予された期間の納付は、その時に国民年金または厚生年金に加入にしていても、納付できます。


例えば、厚生年金に加入し、厚生年金保険料を納付しながら、それとは別に過去の猶予部分を納付するということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/03/27 01:31

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